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社会保険に加入する、として、今納付書が来年の4月まで送付されています。それは、はらわなくてはいけないのですか?。社会保険の保険料とダブリますよね。両方はらわなくてはならないんですか?

A 回答 (2件)

今の納付書って、国保ということでしょうかね?



国保は、地域によって異なるかもしれませんが、月割ではなく、10期などの期割納付となっていると思います。
当然、社会保険等の他の健康保険への加入により国保を抜けるわけですが、国保を抜ける日などにより、国保の保険料を一時的に月割に換算し、清算を行うこととなります。
納付書はあくまでもその後も国保でいるための保険料でしかなく、抜けたにもかかわらず納付書のすべてを納める必要はありません。

払い過ぎとなれば還付という手続きが必要となり、書面による手続き後の市役所内での処理や金融機関での振込処理などにより、実際に戻ってくるまでに日数がかかります。
国保を抜ける際などに保険料の納付相談を行い、すでに納付しすぎであれば還付手続きを同時に行い、納付すべき保険料が残るのであれば、新しい納付書などをもらうことです。
窓口相談の直近に納付などをしている場合には、市役所はリアルタイムで把握できていないこともありますので、保険料の領収書などを用意されるとよいでしょうね。
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どちらか一つです。

社会保険に入れば、そちらが安いので、早めに市役所へ持っていきましょう。納税用紙と保健証をね。
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