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強制わいせつの証拠 告訴されている場合について




女性の家で二人きりの時にやっていないのに
わいせつなことをされたと告訴されたのですが
警察や検察の方などは
その前後の行動などは踏まえて
捜査したり考えてくれたりするのでしょうか。

家へ呼ばれて駅まで行き、
その後別れた後には何度も電話で
世間話などをしたのですが
この事は考えた上で
強制わいせつとして調べるのですか?

それとも二人きりの時の
女性側の意見のみを考慮して
捜査するのですか?

家へ訪問したのは
相手の方が駅まで行きたいということで
一緒に行っただけです。

わいせつなことはしておりません。

だとしても女性の、
二人きりの瞬間の事を言われたら
強制わいせつとして成立するのですか?

普通に考えたら
もしわいせつなことをされたとして
その後一緒に駅へ行ったり
その後何度も電話したりなどは
しないと思うのですが……

このようなことは取り調べの際に
自分で言うのは意味は無いのでしょうか
弁護士の方に言ってもらわないと
意味は無いのでしょうか

似た質問してしまっているかとは思いますが
よろしけれ回答お願いします。

A 回答 (1件)

第三者の証言がないと難しいので、それを説明してくれる弁護士が必要なのです。



弁護するのが仕事ですから。
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