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一般財団法人を新規設立するとして、代表理事を3名設定し、
それぞれ、理事長、会長、副理事長等にしたいのですが可能ですか?

また単に理事の一人で名誉会長と名乗ることも可能ですか?

A 回答 (1件)

可能です。


(一般法人法上、理事会設置であっても、理事全員を代表理事とする
ことは可能。しかし、違和感あるからふつうはしない。
なお、理事会設置でない一般法人では、理事は原則全員、代表理事となる。)

理事・代表理事に、法律上の用語でない、会長等の肩書呼称を付与することは
自由です。
ただし、理事会設置一般財団法人でないと、会長職、名誉会長職
の指す、「会」の意味がよくわからないので、対外的に不信感を
招きやすいと思います。

ようするに、法律上は自由だが、なぜその呼称をその人に付与するのか、
どういう役割分担なのかを対外的に説明できるようにしておかないと、
対外的に(あるいは、対内的にも)、不信感を抱かれ、法人の活動上の
制約になるかもしれないので、そこは留意すべきでしょう。
(なんかおかしな理由でないかと勘繰られるとき、いやうちの財団は、
こういう活動を各理事こういう役割分担でやるから、3人の代表理事
がよかれと思って、そうしていて、呼称も、理事長はもちろん、会長、
副理事長の呼称が好適なんです、と説明できる理由があった方がよい)

また代表権限ない理事に、名誉会長の呼称を付しても、法律上は問題ない
と思います。過去の法人の活動に功績あったから、とかの理由で。
(理事会議長たる理事会長が代表理事であることを要しないのと同様)
(会社だって、会長は代表取締役でない取締役であることもある。)
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この回答へのお礼

懇切丁寧に教えていただきまして感謝です。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/07/10 19:37

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