【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

これ、どう?
特許になるかな?たいへんな技術力!

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A 回答 (4件)

公開から6ヶ月以内なら、新規性の喪失の例外規定を使って出願すれば、その公開による新規性、進歩性は失われないことになりますが、他の人が同じ発明について出願しているとアウトです。

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特許申請前に公表したら、申請は諦めです。


良いシステムならさらに開発をされて、先に申請をされます。
公表前に基本特許を取るべきでした。
大昔にカラオケの機械を開発した人は、申請しなかった為に、大損しています。
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何でも良いですが、公開してしまえば特許は取れません。

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可能かどうかは別にして、アイディアだけなので特許の対象ではありません。

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