【あるあるbot連動企画】フォロワー20万人のアカウントであなたのあるあるを披露してみませんか?

公正証書遺言書が2部出てきて
日付の古い方には所有する財産(通帳や証券等も含む)の全てをAに相続する
日付の新しい方には物件1をBに相続する と 物件2をCに相続する との記載のみで他の土地や通帳の事等は記載されていませんでした。
この場合、重複した場所だけが新しい日付の遺言書が有効でしょうか?

日付の新しい遺言証は、中身が不明確な遺言証として判断されて無効には成らないのでしょうか?

A 回答 (2件)

日付の新しい遺言書は古い遺言書の一部を修正することができます。

新しい遺言書に触れていないことは、古いものがそのまま継続有効です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/07/15 19:16

各地の弁護士協会や行政の法律相談等でお尋ねされる事をお薦め致します。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

お返事ありがとうございます

お礼日時:2017/07/15 19:15

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報