ホテルを選ぶとき、これだけは譲れない条件TOP3は?

公正証書遺言を執行する際に、作成時とは状況がずれてきた時、
執行人は、遺言者の意思をくみ取って実施するのでしょうか? 
それとも法律の相続が優先するのですか?
たとえば、財産をA氏とその息子に半分ずつ遺贈とあります。
A氏がすでに死亡の場合、
遺言者は、他の相続人(兄弟等)よりは、その息子に譲りたいとの意思を
公証人など話していた場合は、その事が、公正証書遺言に明記されていなくても、
遺言者の意思が反映されるのでしょうか?

A 回答 (3件)

1回目はこれですね。


https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9573168.html

> 遺言者は、他の相続人(兄弟等)よりは、その息子に譲りたいとの意思を
> 公証人など話していた

として、遺言にその旨記載されてない、という前提ですね。公正証書遺言は

1.遺言者が公証人に遺言したい事項を述べる。
2.公証人が遺言を作成する。
3.証人立会いのもと、公証人が作成した遺言を遺言者に読み聞かせる。
4.遺言者が了とすれば、公証文書き添え、証人署名して完成。

という手順で作成されます。3の段階で、1の事項がひとつでも抜けているのに遺言者が異議を申し立てなかったのですから、抜けた部分は生きません。遺言者が了(4.段階)とした段階がその遺言の最終遺志ですから、前回質問でBAとされた判例の特段の理由がないからです。

自筆遺言なら、不完全な文面構成のあやから遺言者のかくれた遺志を斟酌する余地はあるかもしれませんが、法的専門家が構成した遺言は、遺言者の遺志を法的に網羅したものとして落ち度の部分がないと推定できますので、遺言者のかくれた落ち度は汲めないでしょう。
    • good
    • 0

あと、遺言執行者が何を知っていようと、不利となった相続人から民事訴訟を受ければ、裁判官は遺言によってしか判断しませんから、執行者は越権行為による損害賠償を食らう恐れがあります。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。公正証書遺言の文面が大事という事ですね、

お礼日時:2017/01/06 22:55

遺贈の場合は 受贈者が本人より前に死亡していれば その条項は効力を失います。


効力を失って部分は 法定分に基づき 相続されます。
被相続人の隠れた意思がどうであれ 遺言という形で残されてない以上 その意志は反映されません。公証人に話していても同じです。この場合は公証人は それを証明する権限を持ちません ただの知り合いの人にしかすぎません。
もちろん 全ての相続人が同意すれば別です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました。相続と遺贈の関係がわかりました。

お礼日時:2017/01/06 22:56

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報