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商法の勉強でわからないところがあり、質問させていただきます。
最高裁判例平成16年2月20日のゴルフ場の名称の続用について、事実関係がいまいちわかりません。

この判例は名称を続用したのになぜ、会社法22条の類推適用にとどまるのでしょうか?
そもそも会社法6条には名称=商号となっているのに、なぜ単純に適用とならないのかわかりません。

この判例は商号以外の名称の続用と、教科書にかいてあるのはなぜなんでしょう。そもそも六条から名称=商号だと思うのですが、、、、

わかりにくくてすいません、、詳しい方お願いします

A 回答 (1件)

定款に記載、登記された会社の名称が、商号です。


事業実態を示す名称に、商号(定款所定であること要する)でない
名称を使用していて、その商号でない名称を続用する場合には、
22条は、商号でないものに使うことになるから、類推適用。

ゴルフ場の名称としては、○○カントリークラブとかよく使われるが、
その運営会社の商号は、何とか観光株式会社とか。
だから、○○カントリークラブの名称を続用しても、
何とか観光株式会社の商号続用してないと22条直接適用は無理。
でも、一般人は、何とか観光株式会社には事業主体を同定する名前とは見ず、
○○カントリークラブの名称で同定してるとき、
権利外観法理の素地ができる(事業主体は、譲受会社に移ってるのに、
事業譲渡そのものがあったことに気づかない)。

わかりやすい(と思う)設例として、
仮に、東京ディズニーリゾート(これは運営主体会社商号でないから
単なる名称。商号はオリエンタルランド)が事業譲渡されたとして、
譲受会社が、譲渡会社の商号であるオリエンタルランドを
商号として続用しなくても、東京ディズニーリゾートの
名称で事業活動継続してたら、一般人は、事業譲渡があったことに
気づかないか、事業譲渡があったとしても、従前どおり利用
(債務引受があった)できると思ってしまう。

だから、22条類推適用して、譲受会社が積極的に虚偽の外観除去の
手立てしない限り、譲渡対象でない会社債権者は、
譲受会社に債務の履行を求めることができる。
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この回答へのお礼

めちゃめちゃわかりやすかったです、特にディズニーの例とか!本当にありがとうございます!スッキリしました!

お礼日時:2017/07/16 22:12

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