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公用文において文章が「〜 もの」で終わる場合は通常「。」を打たないこととする、といくつかの Webサイトに記載されているのを見ました。

根拠を知りたく[公用文に関する規程(平成 17 年2月1日 訓令第6号)]を確認しましたところ下記のように記載されておりました。

---------------〈 下記転載です 〉---------------

別表第2(第8条関係)区切り符号の用い方
 1 左横書きの場合
  ア 「。」(まる)
   (2) 「…すること」、「もの」、「者」、「とき」、「場合」などで列記される各号の終りにも「。」を用いる。ただし、事物の名称を列記する場合には、「。」を用いない。

--------------------------------------------------
※ 引用元 Webページ URL:
  https://www.town.kitahiroshima.lg.jp/rw-data/rei …

「〜 もの」で終わる場合も「。」必要という認識で合ってますでしょうか。


〈 「。」を用いてみた例1 〉
 一 アメリカにおいて行うもの。
 二 イタリアにおいて行うもの。 
 三 日本おいて行うもの。

〈 「。」を用いてみた例2 〉
 とても質量が大きいもの。

〈 「。」を用いてみた例3 〉
 Aさん「私はそういうふうに聞いたんだもの。」


「〜 もの」で文章が終わる場合の句点の取扱いがよく分かりません。
詳しい方何卒ご教示のほどお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

>例1 〉についても「。

」必要ということで合って…

その箇条書きは、一つ一つが文として成立していますから「。」が必要です。

>複数サイトで「〜 もの」で終わる場合句点打たないと記載あり…

ネットは乱れた情報のデパートでもあるのです。
信頼できる企業、機関、組織が作ったもの以外は、鵜呑みにしない方が良いですよ。

日本語の書き表し方に関しては、主務官庁である文化庁の「国語施策」がお勧めです。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/k …
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この回答へのお礼

承知しました。

国語施策についても参考にいたします。

ご回答いただき誠にありがとうございました。

お礼日時:2022/05/07 18:52

>ただし、事物の名称を列記する場合には、「。

」を用いない。…

「列記する場合には」です。

>〈 「。」を用いてみた例2 〉…
>〈 「。」を用いてみた例3 〉…

この例は“列記”ではありませんから、関係ないです。
本則どおり、「。」が必要です。

要するに、箇条書きでも一つの“文”が構成されているなら「。」が必要。
箇条書きのうち、単語を並べただけで“文”とは言えないなら「。」は付けないと言うことです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

〈 「。」を用いてみた例1 〉についても「。」必要ということで合ってますでしょうか(単語でないため。)。

複数サイトで「〜 もの」で終わる場合句点打たないと記載ありましたため何が正しいのか分らない次第です。

何卒お願い申し上げます。

お礼日時:2022/05/07 17:50

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