No.1ベストアンサー
- 回答日時:
おしゃるとうり、憲法19条では思想信条の自由が保障されています。
しかし,同じように、憲法22・29条などで財産権の行使や営業の自由も保障されています。ですから,どんな人を雇用するかは、企業の自由です。採用時に,政治的な信条を申告させること自体は違憲ではないのです。また虚偽の申告をしたとしても企業側にどれだけの不利益をあたえるかは、不明です。それと、憲法14条や19条は国・地方公共団体と個人(国民)の関係を規律したもので、私人間(個人と個人)の関係を直接規律することを予定したものではない。たしかこんな感じの判例だったと思いますが。
No.2
- 回答日時:
まず、憲法の性質・成り立ちから考えてみましょう。
憲法とは、時の為政者(政治を行う者)と、国民との契約から発生したものです。つまり、国王は、このようにして、国民の自由を保障するものを文章にし、国民に対して、自由を保障してゆきました。これが、憲法の成立課程なのです。
特に、「基本的人権」については、為政者=国家権力から、国民が自由及びその権利を獲得した、賜(たまもの:結果)であり、基本的人権は、国家が国民に対して補償している条項といえるわけです。
つまり、基本的人権は、国家Vs国民の関係で補償されているものであり、国民vs国民の関係から、補償されているのか、発生的には、疑問があると考えているのです。
これは、憲法の「私人間」(しじんかん)の効力の問題と、言われたり、憲法の第三者効力の問題として論議されているのです。
たとえば、国家が、「国家公務員は、男性でなければならない」と定めたら、問題があると思いますが、なかよしクラブで、「会員は男性に限る」と定めたとき、
そのクラブが、純粋の趣味の会であったり、「女装クラブ」であれば、問題があるとは、かぎりません。このように、はたして、憲法は個人間の日常生活まで、律する性質のものなのか、考える必要があるわけです。
学説では、憲法は個人間の行動を規制するものではないとする「無効力説」と
近代憲法は、その成立の経緯という呪縛から解放され、個人間の問題にも、直接効力を有するとする「直接効力説」と、憲法だけでは、個人間の行動問題を判断する「規範」とはなりえないが、「法律」として、具体的に定められれば、個人間の問題にも効力が及ぶとする「間接効力説」に分かれています。
アメリカでは、「無効力説」に立つのですが、国家の行為を広く解釈する事により、救済されているといわれています。(例えば、連邦期間の建物の中で、営業されている散髪屋の行為についても、国家の行為と解釈するなど)
以上が学説の説明となるでしょう。
これらは、いわゆる、「憲法の基本書」には、記載されていると思います。
東大「憲法講義」:小林には、わりと、記載されていた記憶があります。
学説的には、直接効力説は、ほんの少数派(稲田陽一くらい)だったと思います。
これを考える問題として、キリスト教系の学校で、キリスト教に関する講義が行われるのは当たり前、と思いますが、ある生徒が、自分は、仏教徒であるので、思想信条の自由を侵害するとして、そのキリスト教に関する講義を差し止めた請求を行った場合、どの考え方をするのか?とか?
たとえば、その団体の存在自体を否定する考えの人を、その団体に絶対入れなければ、憲法違反となるのか等が具体の例となると思います
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