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例えば、大麻の場合、オランダなどの大麻が合法な国で日本人が大麻を使用した場合も理屈上は、日本の大麻取締法に違反すると聞きました。

では、日本国籍保持者が、たとえばボリビアなどコカ茶が合法の国でコカ茶を飲むことは、理屈の上で日本のなにがしかの法律に違反するのでしょうか?

逮捕されないとか、みんなやっているとか、そういう論点は除外して、理屈上での違法性についておたずねします。

A 回答 (9件)

大麻とコカインはちょっと違いますね。



大麻は陽性反応でても逮捕されません。現物を所持していない限り法には触れません。なので海外で合法的に吸って日本帰ってきて検査されて陽性でも現物がなかったら大丈夫なのです。

コカインは陽性反応でたら逮捕されます。覚醒剤も同じ。というか麻薬は全部陽性でたら逮捕になります。

大麻は法律上は麻薬とはなってません、大麻取締法という別の法律があり他の麻薬とは分けられてます。

この回答への補足

コカインではなく、コカの葉です。
コカのは事態は、一般論では麻薬ではありませんが、日本の法律では麻薬・麻薬原料植物に指定されています。

で、ここでの論点は大麻ではなく、コカの葉を海外で使用(コカ茶を飲むなど)した場合に日本の法律に違反するのか(罰せられるのかとはまた別問題)という点です。大麻取締法では、刑法2条にしたがって国外での所持も違反となるというのが私の理解だったので、それを引き合いに出しました。

どちらにせよ、海外でコカ茶を飲んだら日本の法律に違反(罰せられるかどうかは別)するのかというのが質問内容です。

補足日時:2012/01/20 11:10
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ペルーを訪れてコカ茶も飲んだし、コカの葉もかじったし、挙句の果てには市場でコカの葉をお土産用に買って日本以外の某国に持ち込んだことがある者です。

南米ではコカはコーヒー・紅茶・緑茶と同じような存在です。

コカ茶やコカの葉自体は麻薬ではありませんね。だから日本の法には触れません。麻薬の原料ではありますが、麻薬の原料の使用が法に触れるというのならコカインを精製する際に使用する石灰もご法度ということになりますね。

この回答への補足

以前に、テレビ朝日かどこかの旅番組でペルーかボリビアに行ってコカの葉を噛むシーンがあったそうです。放送後、厚生労働省からなにがしかの法律に違反する恐れがあると口頭で注意されたそうです。どういう理屈でそうなるのか知りたいと思った次第です。大麻取締法では刑法2条というものがあるらしく、国外犯も一応は違反者になるそうです、理屈上では。

補足日時:2012/01/20 11:18
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この回答へのお礼

南米でコカ茶を飲んでも日本の法律には違反しないという回答ですね。ありがとうございます。

お礼日時:2012/01/20 11:15

日本の法律は日本の領土領海内だけで有効です。


だから日本人が海外の軍隊で兵隊になり戦争に参加しても憲法違反にはなりません。
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基本、法律は滞在する国の法律に従うのが常識です。



コカ茶は知りませんが。日本人が大麻を使用した場合ではなく、帰国したときに反応があって検査を受けて大麻取締法に違反となるのです。

海外のことで捕まるならカジノに行けないってことになります。日本の法律が適用されるのは日本だけです。
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この回答へのお礼

以前に、テレビ朝日かどこかの旅番組でペルーかボリビアに行ってコカの葉を噛むシーンがあったそうです。放送後、厚生労働省からなにがしかの法律に違反する恐れがあると口頭で注意されたそうです。どういう理屈でそうなるのか知りたいと思った次第です。大麻取締法では刑法2条というものがあるらしく、国外犯も一応は違反者になるそうです、理屈上では。

お礼日時:2012/01/20 11:23

「日本の法律は日本の領土領海内だけで有効」、あるいは「日本の法律が適用されるのは日本だけ」、という認識は正しくありません。



刑法には国外犯の処罰の規定があり、刑の種類によっては、国外で日本人が犯した犯罪、あるいは国外で外国人が犯した犯罪についても、日本の法律で裁くという規定があります。

http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo64.php

大麻取締法にも、一部の罪については、上記の刑法の規定に従って、国外犯も処罰するという規定があります。所持についても対象です。「みだりに」という限定はついていますが。

麻薬特例法にも、一定の罪について、国外犯処罰の規定があります。

ただし、コカ茶を飲む行為については、国外犯処罰の規定はありません。でもコカの葉を持ち帰ってはいけません。



#2の回答者の方も、お気をつけ下さい。

http://ameblo.jp/burrog/entry-10273691546.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。コカ茶を飲む行為については国外規定がない、とのことですね。リンク先のコカの葉を噛んだ場合の「注意」はどういうことなんでしょうか。法解釈次第では抵触する「おそれ」があるとのことでしょうか。。。

お礼日時:2012/01/20 11:29

#5です。



麻薬及び向精神薬取締法について言及するのを忘れました。これも国外犯処罰規定があります。でも、麻薬の譲受・所持が対象なので、お茶を飲むだけであれば(葉っぱをもらわなければ)大丈夫です。

この回答への補足

>麻薬の譲受・所持が対象なので、お茶を飲むだけであれば(葉っぱをもらわなければ)大丈夫です。

なんだかきわどい気がしますが、そういう理屈になるのですね。
であれば、先ほどの回答のリンク先にあった「葉っぱをもらって」噛んだ行為は違反していると解釈できる、ということですか。

補足日時:2012/01/20 11:32
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○コカの葉を噛んだ場合の「注意」はどういうことなんでしょうか。



ひとつには、「その後買ったり、日本に持ち込んでないだろうね?」という点を注意したかったこと。

あとは、以下の規定に触れるおそれがあるということでしょう。

第九条  薬物犯罪(中略)又は規制薬物を濫用することを、公然、あおり、又は唆した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

テレビで有名人が麻薬原料を手にするというのは公然にあおり、といえなくもない、ということですね。テレビの影響は大きいですから。でも完全に違法だとはいえないので、「注意」にとどまったということでしょう。


○なんだかきわどい気がしますが、そういう理屈になるのですね。

そうですね。大麻の場合も、所持が罰せられ、使用行為は罰せられないので、(所持せずに)吸引するだけれあれば刑罰の対象とならない、というきわどい規定になっています。覚せい剤は使用だけでアウトです。
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刑法3条は、国民の国外犯について規定しています。


一定の犯罪については、日本国民が日本国外において
罪を犯した場合には、
日本国が刑罰権を行使できるという条文です。

大麻取締法、覚せい剤取締法、麻薬及び向精神取締法などが、
刑法3条を準用しているか否かが問題になります。

また、コカ茶が、大麻、覚せい剤、麻薬の何れかに該当するかにより、
適用される法律が変わります。

法令データ提供システムというデータベースがあるので、
ご自分で刑法3条を準用しているかお調べになったら
如何でしょう。

法律論は上記の調査で分かりますが、
法律を離れると、危ないことに手を出さないのが、無難と存じます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ぱっと見、みあたらないようですね。
コカの葉は麻薬の原料として指定されていたと思いますが、コカ茶となるとそうならないように思います。おそらく。

ちなみに、危ないこと(とは何か分かりませんが)に手を出すつもりではありませんのでご心配なく。

お礼日時:2012/01/21 11:20

横槍になりますが、



大麻取締法、覚せい剤取締法、麻薬及び向精神取締法などは、刑法第3条を準用して「いません」。

これらの法律が準用しているのは、刑法第2条です。

刑法第3条は日本国民の国外犯、第2条は全ての者の国外犯について規定しています。
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