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法律 刑事法 違法性


後述のような場合において
⑴Bに対して椅子を投げつけ打撲傷を負わせた行為について、傷害罪は成立するか。
⑵椅子を投げつけ椅子を破損させた行為について、器物損壊罪は成立するか
これがわからないので解説していただきたいです
よろしくお願いします。

Aが図書館で本を読んでいると、突然Bにナイフで斬りかかられた。そこで、Aは、自分の身を守るため、とっさに自分の座っていた椅子をBに投げつけた。それにより、Bは頭部に打撲傷を負ったが、Bが気絶をしたため、Aはなんとか事なきを得た。しかしこの際、図書館の椅子は破損してしまった。

A 回答 (3件)

1です。

補充性の要件について捕捉します。

正当防衛は「不正」に対して行うものですが、緊急避難は「正」に対して行うものです。つまり、何も悪くない人の法益を害するものですから、ほかに手段がない場合であることと、法益の権衡といった、より厳格な要件を課しているのです。

例えば、重病人を病院に送るため、他人の車を盗んだとします。この場合、救急車を呼ぶという危難を避ける手段が他にある場合といえますので、補充性の要件をみたさないことになります。本当にどうしようもない場合と考えておいていいです。

ちなみに、刑法の補充性は緊急避難の補充性と同じ程度と考えても、かならずしも間違いとは言えないと思いますが、基本的に法律用語は、同じ単語でも内容が異なる場合も多く、それこそが法解釈の内容であったりもしますので、同じ単語=同じ意味と考えない方がいいと思います。出てくるたびに、どういう意味か考えた方がいいです。また、補充性と言う単語は民法でも出てきます。特に民法と刑法とは、法律の目的が異なりますから、一緒にしない方がいいです。このことは、窃盗罪の占有について学習するうえで有用だと思います。
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補充性の要件というのがなになのかわからないです…


というか刑法でいう補充性というのが何なのかわかりません…
   ↑
教科書ぐらいは読みましょう。

補充性というのは、緊急避難において
他に方法がない、ことです。

緊急避難は 正 対 正 の関係なので
不正 対 正 の関係である正当防衛と異なり
他に方法がないことが要件になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
緊急避難以外における補充性も、その他に方法がない(刑法の補充性は、刑法適用する以外ない。とかそんな感じ…?)というふうに理解したので良いのでしょうか?

お礼日時:2017/07/21 06:00

Bとの関係では正当防衛を、図書館との関係では緊急避難を検討することになりますね。



まあどちらも問題ないでしょう。正当防衛について、攻撃力の高いナイフ対椅子ですから、武器は対等と言えるので防衛行為として相当な手段によっています。また、緊急避難について、図書館でナイフから身を守るものは椅子ぐらいしかないでしょうから、補充性の要件は大丈夫でしょう。また、椅子と生命身体ですから、法益の権衡の要件も大丈夫。

したがって、違法性が阻却されるので、傷害罪、器物損壊罪は成立しません。
ちなみに、この場合、傷害罪、器物損壊罪の故意があるかというのは、大学で教授によく聞かれるポイントですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

補充性の要件というのがなになのかわからないです…
というか刑法でいう補充性というのが何なのかわかりません…
よかったら教えていただけないでしょうか

お礼日時:2017/07/21 01:21

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