一回も披露したことのない豆知識

水道の指定工事店の経理担当です。得意先の水道配管工事に伴い,役所の検査が必要で得意先の名前で申請し,検査を受けました。検査にかかった費用(検査手数料)の処理は会社の経費とし,得意先への請求額に上乗せしています。検査手数料の経費処理の時,領収書名義が得意先名のものを会社の経費にし、領収書原本もこちらで保管しているのが気になります。本来はどうすべきなのでしょうか?

Ex 「立替金」 勘定にしておき,相手に実費請求をしつつ,領収書の原本は相手に返却?

A 回答 (1件)

>得意先の水道配管工事に伴い,役所の検査…



そもそもその検査を受ける義務は誰にあるのですか。
需要家、すなわちあとで水道を使い水道料金を払う人ですか。
それとも工事をする人ですか。

>検査手数料)の処理は会社の経費とし,得意先への請求額に上乗せ…

検査を受ける主体が工事業者にあるのなら、それで良いでしょう。
検査費用を実額より水増しして請求するのも、商慣習のうちです。

一方、需要家自らが検査を受けなければならないが専門家でないと分からないこともあるので工事業者が代行申請しているだけというのなら、本来の工事費とは別枠で「立替金」です。
この場合は実額に水増しすることは許されず、代金受領とともに領収証等の原本は需要家に渡します。
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