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愛犬が一ヶ月前に車に引かれて亡くなりました。
犬なので引いた人は罪にはならないと思いますが、
事故があった後見ていただけで愛犬を病院に連れて行って帰ってくると引いた人はいなくなっていました。
事故にあったときは私は混乱していて車のナンバーも見れなく名前も連絡先もわかりません。私はその人を忘れられません。これはどうしょうもないことなのでしょうか。このままにしていなければならないのでしょうか。

A 回答 (9件)

愛犬を車が走るような道路で歩かせたのがいけない!という考え方もある。

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なんという事でしょう。


酷いですね。
愛犬が亡くなったのは悲しいですね。

犬でも家族の一員です。
これはひき逃げじゃないですか。

誰が目撃した人はいなかったのですか?
監視カメラとかもないのでしょうか?
もしカメラとかあったのならば、調べてもらいましょう。

ひき逃げは許せません。
最後にご愁傷さまでした。
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この回答へのお礼

ネットで調べると物損事故と処理されるとなっていました。その人のことを調べていいのかわかりません、、。答えていただきありがとうございます。

お礼日時:2017/07/26 21:13

大変お気の毒ですが、犬も猫も事故扱いになりません。


しかしお気持ちが収まらないのも分かります。
大切にされて居たようですが、事故の危険性も予知しなければいけないと思います。
運転手さんからせめて一言欲しかったですね。
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>車のナンバーも見れなく名前も連絡先もわかりません


これではどうにも仕方がありませんが、一応ペットには動物愛護法と器物損壊罪の2つが適用されますが、この場合は器物損壊罪となります。
器物損壊罪は親告罪なので、警察に告訴して受理されなければいけませんが、証拠もないし1ヶ月も経っていますから、厳しいかも知れません。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございます。

お礼日時:2017/07/26 22:17

確かに犬を轢いても交通違反、処罰の対象にはなりませんが、それは刑事事件の話。


民事としては大切なペットを失ったのですから損害賠償の対象にはなります。
相手を探せるかはともかく、探すことは問題ありませんし、相手が特定できれば損害賠償と精神的苦痛による慰謝料を請求することは可能です。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございます。

お礼日時:2017/07/26 22:18

故意でひき殺したのであれば、器物損壊罪


(動物傷害罪)になりますが、過失では
無理です。

ただし、他の方も回答しているように、
民事の損害賠償は可能です。

ペットの経済的価値、及び、精神的損害に対する
賠償ですね。

ただ、ペットを放し飼いにしていた、という
ことで過失相殺により減額される可能性があります。

また、犯人を見つけても、車に損傷があった
場合、面倒なことになりかねません。
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この回答へのお礼

その時は愛犬はリードで繋げており私が目を離してしまいリードが伸びた状態になっていました。ありがとうございます。

お礼日時:2017/07/27 08:48

運転中の器物損壊(何かものを壊した、動物をひいた)における当て逃げになります。

当て逃げは罪は結構重いと思います。

調べることができるなら、納得するまで調べましょう。車のナンバーをチェックしなかったのはまずかったですね。何か防犯カメラのようなものが近くにあるなら良いのですけど。
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この回答へのお礼

回答していただきありがとうございます。

お礼日時:2017/07/28 01:44

警察に訴えても、「放し飼いしておくのが悪い」と一蹴されて終わりじゃないですか。

たとえ引いた人を見つけても 損害賠償は難しいかもしれません。
まあ、詰めた言い方ですが、丁重に ワンちゃんを弔ってあげるしかないのでは?
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【人間】以外は【モノ】として扱われるので、


ひき逃げではなく、当て逃げになります。
犬でもチンパンジーでも対物賠償義務がありますので、
血統証付の犬であれば、相手が接触を認めれば賠償義務が生じます。

>車のナンバーも見れなく名前も連絡先もわかりません。
 当て逃げ犯を捜査するほど、警察は暇ではないし、
 予算を割いてまで探し出せ!とは多くの納税者は望んでいないと思います。

>このままにしていなければならないのでしょうか。
 今後、出来ることは無いと思います。
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