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現在アルバイトとして雑貨などの販売を行っているのですが、
8時間を越えると、超えた直後の15分間は待機時間として賃金が発生しません。
また、22:00からの15分間も待機時間とされています。
もちろんその15分間はその他の8時間同様店舗の中にいて作業や接客をいつも通りしています。
待機時間とはなにか店長に聞いてもわからないと言われ、店長が部長に聞いたときは『そういうルールだから、他のところでもそういうルールを設けているところは多い』と言われたそうです。
待機時間とは一体なんでしょうか。働いているのにも関わらず、賃金が発生しないという経験が初めてなので労働基準法に違反していないか疑問です。教えてください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

私も24時間勤務をしたときに6時間の給与が支払えない仮眠時間


がありました。 この時間内にトラブル対応があれば時間外請求が
できます。拘束時間なので厳密に言ったら準就業時間です。
待機時間=業務上の拘束時間・・・給与対象時間です。
接客業なので休み時間に電話対応した場合も時間外請求ができます。
待機時間について私の経験では1社でいわれたことがあります。
17時からの残業の時に最初の15分は待機時間だから残業手当は出ないと。
でも派遣先に言うと「我が社にそんなルールは無い」でOKでした。
厳密に言うと残業が会社指示であれば待機時間となり時間外扱いになります。
退社時間にトラブル等の対応に要員が必要になるかもしれないという準備
時間です。
「何かあったら残業してもらうかもしれないから15分ほど待機していて」
ということです。 何も無かったから帰って良いよ・・・はおかしいでしょう

労働時間の定義は:労働時間とは、労働者が使用者(会社)の指揮命令下に置かれている時間を指す。
厚生労働省:待機時間等のいわゆる手待時間は休憩に含まれません。
労働基準法第34条3項などによれば、休憩時間とは労働からの解放が保障され、労働者が自由に利用できる時間です。
つまり、気を張り、何かあればすぐに稼働できる態勢で待機しているような時間は休憩時間ではなく、指揮命令下に置かれている時間と評価され、つまり、労働時間に該当すると判断される可能性が高い
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仕事を終えての退出あるいは作業開始時間までの、着替えや段取りの、いわば金を生まない時間をこじつけているんだと思う。


労基法に関しては自分で調べるように。
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この回答へのお礼

むしろタイムカードを切らされてからも他の仕事をさせられています。労働基準法調べた上で待機時間という定義に何にも当てはまらないと判断しましたが、何か分かる方がいるかと思い質問いたしました。ありがとうございました。

お礼日時:2017/07/30 12:53

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