3分あったら何をしますか?

先日テレビでなんの番組だったか忘れましたが、亡くなった方がFXを放置しておくと罰金を払って下さいみたいな通知が届いたとあったので、放置すると罰金支払わないとダメなんですか?

でもネットで調べると放置している人もいるとありましたがどうなんでしょうか。

入金しているからダメなのであって出金していれば大丈夫ということではないのでしょうか。

A 回答 (3件)

FXそのものの特長は、決済期限を定めて居ない事です(通常の為替取引では決済期限は1年)。


なので、FXとしては放置していても問題は有りません。

但し、そのFXを扱っている運用会社の利用約款に何か書かれていたら、それに従う必要があります。

多分、何か書かれている筈で、それに違反した場合の処置も書かれている筈です。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

約款ですか。確かにそれは大事ですね。

お礼日時:2017/07/31 14:38

ない、が、冬眠講座は別管理になったり、場合によって海外なんかだと管理費を取られることになる場合がある。

それでロスカットになれば強制清算される。
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この回答へのお礼

海外だとそういうものがあるんですね。
強制清算だけならいいのですが。。

お礼日時:2017/08/01 08:32

>FXを放置しておくと罰金を払って下さいみたいな通知が届いた



ある方が、FXの口座をつくり、その後、死亡した。
しかし、死亡届を出していなかった。
その後、FXの口座の管理をしている会社の方が、何らかの方法で、口座の名義人が、亡くなられたことを知った。
そういうことですね。

となると、そもそも、FXに限らず、当該、口座名義人が死亡した場合、その人の口座は、少なくとも、死亡時には、閉じなければなりません。
それが、なされていなかったということですね。
ですから、利益が発生していた場合にも、或いは、損失が発生していた場合にも、その口座に関しては、実際には、運用してはならない(少なくとも死亡後は、口座名義本人は、運用も運用指示もできませんから)時期に、運用がなされていたことになります。
これに対する違反金(罰金)を支払ってくださということでしょう。

しかも、入金か出金かが問題ではなく、本来、死亡した方の財産を、他の方が受け取る際には、その受け取る方との関係に於いて、相続・遺贈・贈与等の手続きが必要で、それに伴う納税処理もしなればなりません。
それを怠ったり、偽ったまま、相続人であろうが、贈与される方であろうが、不正に受け取ることは、認められません。
また、夫婦であっても、勝手に、口座名義を変更したり、亡き伴侶の口座名義を利用することは、認められません。

ですから、FXでも、株式でも、預金でも、口座名義人が亡くなった場合には、その旨を、口座を持っている金融機関に、相続人、またはその法定代理人等から、お知らせください。
尚、死亡直前に出金した場合には、死亡精算処理を行う際に、亡くなった方に関し、全ての保有金融機関に対する調査をかけることができますので、不正な入出金は、記録が残ります。お手元に、当該金融機関の通帳がなくても、口座のある金融機関が独自に持っているシステムで、調査が可能だからです。

そこで、何回も言いますが、入出金の別なく、口座名義人が、ご他界なさったことを知る方は、速やかに、亡くなった方の口座を凍結するために、口座のある金融機関に、死亡通知をして、死亡精算処理を正しく行ってください。それが、正しい方法だと思います。

もし、この説明が納得できない場合には、お近くの税務署か金融機関に、お尋ねください。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

詳しい説明をありがとうございます。
掘り下げるとなかなか面倒なんですね。。

お礼日時:2017/07/31 17:19

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