
入籍により苗字に「瀨」という旧字体が入りました。旦那さん家族一同「瀨」と「瀬」は同じだから「瀬」を使っているそうですが、戸籍は「瀨」を変えないようです。
戸籍以外は常用漢字で良いと言っていますが、この使い分けについて理解が出来ず悩んでいます。
*健康保険証
*銀行口座名
*賃貸契約書類
*国家資格の証書
などは戸籍の名前を使うものだと思います。
この他にも必ず戸籍の漢字を使わなければいけないものはありませんか?
類似した質問もあるようですが、おしえてください。
(個人的な考えとしては)
そもそも、「瀨」と「瀬」は同じ漢字ではありません。
名前は固有名詞であり使い分けをするものではありません。
A 回答 (11件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
私も旧字体を含む名ですが、「お客様のお名前を間違ってはいけないんだ」と気にする方が意外に多いと指摘されてからは、どっちでもいいのですがと言いつつ可能な限り旧字体を使用するようにしています。
もちろん違っていても咎めるようなことはしません。明確な異体字がある字の中で一般的でない字の方が正しい字であるのはラッキーです。「瀨」と書かれていて本当は「瀬」かもしれないと悩む人はあまりいないと思います。
No.10
- 回答日時:
●そもそも、「瀨」と「瀬」は同じ漢字ではありません。
名前は固有名詞であり使い分けをするものではありません。
↑ その通りです。文字にはそれぞれ意味があります。従いまして、読みが同じでも文字が違うと意味が違ってきます。
ところであなたの「瀬」と「瀨」の違いは、現在のものと旧のものという違いだけです。漢字の意味の違いは、厳密に言うと少しありますが、そう大した違いはありません。浅瀬を意味する現在の漢字と、水が激しく砕ける瀨を使っていた旧字の違いです。
戸籍には旧字を使っていても、日常生活は現代の文字を使っても何ら差し障りはありません。しかし、ここは意識の問題です。名は体を表すと言います。ある漢字を使う人の中には、その人(家系)のアイディンティティーが含まれていますので、氏名にこだわる人もあります。
ご質問のケースは、使われている文字が俗字とか誤字の場合だと問題ありますが、旧字と現代文字の違いですので、日常生活で使用する場合の文字は、戸籍にこだわる必要は無い。と、考えます。むしろ、「瀨」の文字を使った場合読めない人がいる可能性がありますのでその方が支障を来すのではないでしょうか。尚、戸籍の「瀨」は、簡単に「瀬」に変更出来ます。旧字からの変更ですので・・・。ここは、ご主人さんのご家族の考えが的を得ている。と、思います。(自分の家のアイデンティティーを大切にしながら今を生きている。と、言う意味です。)
No.9
- 回答日時:
場合に応じて「使い分けをするもの」ではありませんが,正字等ではない漢字を正字等で書くことが間違っていると言えるものでもありません。
人の氏または名の記載に用いることができる文字については,法務省から通達が出されています(「誤字俗字・正字一覧表」平成16年法務省民一第2842号通達)。
そして正字等とは,
①常用漢字表の通用字体
②戸籍法施行規則別表第二の一の表に掲げる字体
③康煕字典体または漢和辞典において正字とされている字体
④当用漢字表の字体のうち,常用漢字表においては括弧に入れて添えなかった従前正字として取り扱われてきた4漢字(注:パソコンでは環境依存文字とされているため,ここに書くことは控えます)
⑤国字で①から④までに順ずる字体
⑥平成2年法務省民二第5200号通達の別表に掲げる字体
⑦平成2年法務省民二第5202号通知の別表の「正字」欄に掲げる字体
とされており,これ以外の字体を,新たに氏または名に用いることはできません。
ところが従来からある戸籍簿は紙媒体であったため,届出人や記入した人の書き癖や誤りにより,バリエーションが生じてしまっています。これらは正字等ではない字体なので,誤字または俗字と定義されています。
そして誤字で記録されていた戸籍の氏名については,新戸籍編成の際には,俗字であればそのまま新戸籍に記載されますが,誤字については正字に引きなおされて記載される取り扱いです。
ところで「瀬」と「瀨」の関係ですが,「瀬」が正字,「瀨」は「瀬」の旧字体(異体字)で,戸籍法施行規則別表第二の二の表に掲げる字体です。
「瀨」は使用が許容されていますが,国としては「瀬」を使ってほしい字体であるとも言えるもので,許容字体であるために自治体が職権で訂正をすることはできません(誤字・俗字→正字は職権で訂正可能です)が,戸籍の筆頭者またはその配偶者からの更正の申し出があれば更正できるものです。その本人に更正の申し出の意思がない限りは「瀨」は「瀨」のままで,変わることはありません。
これが斎藤(齋藤)と斉藤(齊藤)であれば話は違うんですけどね。「斉(齊)」と「斎(齋)」はまったく違う字なので(辞典を調べてみるとわかります),「斎藤」さんが自分の名前を「斉藤」と書くことは明らかな間違いです。登記の世界においてはこれは有名な話で,わざわざ更正登記をしなくてはならない間違いだとされています。
「瀬」と「瀨」は,異体字を別字だと解釈するのであれば別の字ですが,正字等という観点からすれば同一の文字だということになります。通常使用において「瀬」を使うことに,それほど問題があるとも言えないと思います。
No.7
- 回答日時:
日本の戸籍法では、旧字体から通用字体の変更は簡単ですが,逆に通用字体を旧字体にという変更はできません。
なので、ご主人がそれで良いと言うのなら、通用字体に戸籍の変更手続きするだけの話で、アイデンティティ論とかちゃんちゃらおかしい話です。
No.6
- 回答日時:
回答の中には個人のアイデンティーを踏みにじる様なのも有りますね、
「自身の考え(思い)を他人に強要するのは間違い」って、
質問者の考え方、頗る当たり前の事です、
名前は固有名詞です、どちらでも良いのでは絶対に有り得ません、
新字体・旧字体の差で有っても別の漢字です、
本来は全ての場面で、戸籍に記載されてる文字を使うべきなんですが、
日本人の特性でもある曖昧さが罷り通ってますね、
中には、「この文字間違えてられませんか?」と訳知り顔で仰る方まで居られます、
羅列されてる諸書類(諸証)以外では思い付きませんが、
公的書類への氏名の自署は100%戸籍記載の文字で無いと効力が無いですね、
例えばですが、警察で交通関係などの調書への自署は必ず求められますからね、
「私の書き方はこうだ」と言い張ってもダメですから、
これからも、堂々と正論を主張して下さい。
No.5
- 回答日時:
>*賃貸契約書類…
これはどうでしょうね。
法令類で統制されたことがらではありませんので、戸籍名である必要があるかどうかはその大家さん、不動産屋さん次第ですよ。
>この他にも必ず戸籍の漢字を使わなければ…
ぱっと思いついたのは税金関係。サラリーマンなら扶養控除等異動申告書とか自営業等なら確定申告書など。
子供ができれば入園や入学手続きに関する書類なども。
>そもそも、「瀨」と「瀬」は同じ漢字ではありません…
確かにそのとおりですが、画数が大きく違うわけでもないし、ふだんから戸籍の字を使えば良いんじゃないですか。
「沢」と「澤」とか、「辺」と「邊」など画数が大きく違うのなら手書きはたいへんで、パソコンで書くときは正字、手書きの時は略字 (略字というわけでないけど) と使い分ける人もいるようです。
でもご質問の事例では、手書きするにしたって何秒も時間を節約できるわけでもないのに、わざわざ常用漢字に変える意味はないと思いますよ。
ああそれと、もう入籍済みなら手遅れかも知れませんが、結婚したら親とは別の戸籍が新たに作られるのです。
これを機に文字だけ変えることもできるのですよ。
夫が「瀬」のほうが良いと思っているのなら、思い切って戸籍ごと「瀬」の字なしてしまえば良かったのですけどね。
もちろんその場合は、親世帯と文字が違うことになりますけど、あなたの子供の代、孫の代、曾孫の・・・と考えると、文字を変える人もいますよ。
順序としては旦那さんが使わない「瀨」なら私が「瀬」に改姓を求めると拒否をされました。そこで妥協案として、旦那さん自身も「瀨」にして欲しいと提案するも、どちらも同じなので統一する必要なし。となりました。
分かりにくい文書となってしまい申し訳ありません。
No.4
- 回答日時:
私も正式には旧漢字を使わなければならない物がありますが、普段は違いますね。
印鑑などが面倒、サインが面倒、セキュリティ上等。でも、銀行員などは大丈夫ですし、上記に挙がっているもの以外はよく考えないとわからないなぁ…といったところでしょうか。
生まれた時からなので、慣れてしまって。
気に止めずにおりました。
ご主人側の立場は結構わかる気がします。
きっと旦那さん自身も気にしていないことなので理解はしてくれません。
ただ、いままで長年使っていた旧姓から嫁ぎ、この家の嫁となり名乗っていくという決意を否定されたように感じました。
女性特有の感情論なので理解していただくのは難しいと思いますが、乱文に対しても丁寧なコメントをしていただきありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>そもそも、「瀨」と「瀬」は同じ漢字ではありません。
>名前は固有名詞であり使い分けをするものではありません。
あなたがそうお考えならば、その考えを通せばよいと思います。
但し、それを他人に強要するのは、間違いだと思います。
あなたの名前だけでなく、世の中には同じ様な事例が沢山あります。
例えば、「橋本さん」の「橋」、「篠原さん」の「篠」、「斎藤さん」の「斎」等
数ええ上げればきりがありませんよ。
世の中には、パソコンでは表示できない漢字を使った人も居ます。
名前の照合に戸籍の謄抄本が必要でなければ、広く使われている漢字で充分だと思いますよ。
挙げられた例の中では、「国家資格の証書」だけが戸籍に記された漢字を使う必要があると思います。
No.2
- 回答日時:
家の苗字には「西」が入りますが、正確に言うと中の縦線が2本とも真っ直ぐです。
免許ですらわざわざこちらで書かれていますし、更新時には訊かれます。パソコンでは出ませんが。三文判では観た事ないです。但し、先日速度違反で捕まった際に押した判は曲がった方で、警官に「免許とは違いますが」と指摘されましたが「何時もそれで通っています」と言ったら通りました。実際、郵便局の受け取り時等では訊かれません。この程度でダメなのですから、各書類でも正しく書かないと跳ねられると思います。確証なしですが、実体験はあります。
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