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H29.3.1 仕事始めました。
H30.3.14 出産予定日

いつまで働けば育児休業給付の対象者になれますでしょうか?

A 回答 (3件)

書かれている日付なら産前休業をとらないで出産日まで働いてもギリギリです。


そもそも育児休業給付金の受給資格の判定は育児休業開始日から遡りますから出産日前にいくら計画してもまさに「絵に描いた餅」です。

ただ、出産日前に期間が足りないことが判明しているなら産後休業後に一旦復帰し、みなし被保険者期間を満たしてから育児休業を取得するという手もあります。
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私の場合ですが…



26年12月1日入社
27年12月中旬に出産
27年10月中旬から出産まで切迫で自宅安静のため、病欠で休んでました。
1年間育児休業給付金でましたよ。
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この回答へのお礼

返事ありがとうございます。
基本的な事を聞きますが、H26,12月以前にどこかで雇用保険かけてませんか?

お礼日時:2017/08/04 21:34

出産当日まで働いても、ギリギリもらえるかどうか。


逆に、出産ギリギリまでは、働かせてはもらえないでしょう。
1日足りないだけでも、だめなので、妊娠は計画的にすべきでしたね。
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この回答へのお礼

私の調べた限りでは2/28まで働き、3月に産めば育児休業給付の対象者になれると思ったんですが、間違いでしょうか?3/19に産まれた場合のみ対象外になってしまいますが、、、

お礼日時:2017/08/04 21:40

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