14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

母親寝たきりの生活保護で同居している娘が、その母親の扶養に入っていれば生活保護費は娘の分も考慮して入金されますか?
ちなみにその娘も身体的精神的に問題があり働く事は不可能です。
今回娘の介護保険等の更新があり、役所に娘の収入の証明をしなければなりません。
が、今更ながら娘の通帳を見たことがないのに気付き、もしかすると母親の通帳に扶養家族分として振り込まれているのでは。。。と思い質問させていただいております。

A 回答 (2件)

生活保護制度は、基本的に世帯で保護されます。



なので、各個人にそれぞれ入金されるものではありません。
同一住居で生活している訳ですので、当然世帯主に入金されます。

また銀行口座が必須要件でもありません。
窓口で受け取ることがかのうだからです。

娘さんの収入証明は、役所の税務課で所得証明書を発行してもらうだけです。
※毎年確定申告していれば貰えます。
※生活保護であっても確定申告は可能です。

>精神的に問題があり、働くことができません。
 ↑
就労不可かどうかを診断するのは担当医です。
診断で重度で初めて就労不可です。

保護費は、当然単身世帯聞ではなく、二人世帯聞が基準となっているので、その分多くなっております。
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この回答へのお礼

ご丁寧に説明いただき有り難うございます。

本当に助かりましたm(__)m

お礼日時:2017/08/07 07:19

>娘が、その母親の扶養に入っていれば…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあいずれであっても、生活保護の受給要件とは特に関係ありません。
生活保護は生活保護で独自の算定基準によります。

>役所に娘の収入の証明をしなければなりません…

娘と言ったも働いている大人なら、親の生活保護費が増額されることなどあり得ません。

>母親の通帳に扶養家族分として振り込まれているのでは…

子供の給料 (等) が親の口座に振り込まれることなどあり得ません。
きちんと娘に所得状況を聞き、生活保護担当課に報告しないといけません。
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