No.3ベストアンサー
- 回答日時:
妻の作業分の売り上げを妻名義の口座に振り込まれた場合、事業所得の申告では夫の収入として申告すれば、所得税の面では問題ありません。
ただし、その妻名義の口座に振り込まれた額は、夫の所得分ですから、夫から妻への贈与となってしまい、年間110万円の非課税枠を超えた分に贈与税が課税されてしまいます。
やはり、事業名義の口座を複数作成するか別の銀行にもう一つ口座を開設して、それぞれの口座に振り込んでもらう必要が有ります。
事業用の口座が複数有ることは何の問題も有りません。
ありがとうございます。
なるほど今度は贈与税が関わってくる訳ですね。家計を一にする専従者であってもそれはやはり贈与な訳ですね。でも妻の売り上げはたぶん110万まで行かないので問題なさそうです。
No.4
- 回答日時:
NO1.の方が正しいです。
非常に簡潔かつ明確でポイントを上げるべき回答です。「疑う疑われないというのは単なる疑惑であって、会計処理のある程度の自由が有る以上、きっちりと売り上げとして統一把握できているのなら問題はありません。疑うなら勝手に疑わせればいいだけです。万一疑われて不当な扱いを受けたら、堂々と国税庁に糾弾すればいいだけですよ^^だって、やましいことやってないんですから!」
それでも不安だといけないので、口座を二つ持つのは当たり前だということを述べさせていただきます。
理由は、振り込み手数料の問題です。
銀行口座と郵便貯金口座の二つを開設して、得意先の振り込みやすいものに振り込むように指示するのはいけないことでしょうか?
問題ないでしょ^^(でも二つ口座がありますよ)
ところで、根本的な疑問なのですが、7月から青色申告とお書きになられていますが、
通常、期中から変更はできないので、7月に開業されて、最初から青色申告を届け出たと判断して宜しいですね?
確かに、開業したてだと色々帳簿ひとつつけるのも不安かもしれませんね。
きっと、「青色申告会」とか行ったのかな?
青色申告の適用要件は「複式簿記の原理を用いること」です。
はっきり云うと、「預金出納帳」なんて「預金通帳の内容」と同じじゃないですか?
確かに、「現金出納帳」はつけた方が資金繰りを実感できることからメリットは多々あります。最初は、面倒でも、つけるべきものは「現金出納帳」です!!
でも、預金出納帳なんて不要だと思いますよ^^
記入するだけ、ムダムダ、時間のロス。
そんなに預金出納帳をつけたいのなら、
いっそ、通帳にそのまま、書き込んだほうが早いですよ♪(立派な預金出納帳の出来上がり^^)
<できれば・・・>
将来の帳簿処理を確実に行いたいなら、
「弥生会計」という会計ソフトを使うべきです。
これを用いれば、仕訳一つで、どんな帳簿も勝手に出力されます。
また、困ったとき、そのデータを持って税理士等に持ち込めば、すぐに処理を引き継ぐことが可能です。
一度、商工会議所、青色申告会で行われる、「パソコン会計」の講座にでてみればよいと思います。
もし、紙ベースで帳簿つけてるなら、すっご時間の浪費をしていると思われるので、余談です。
ありがとうございます。おっしゃるとおり申告自体まだやったことがないので、いろいろ心配なんです。
預金出納帳って青色で不要でしたっけ? うっかりしてました。その預金通帳をそっくり写す感じがイヤで、なんとか他に方法がないかと思ってましたが、必要となっても通帳そのもので代用できるんですね。ネット絡みの商売なので、現金のやりとりは少ないのですが、その分、現金出納も少なくラクってことですね。
それからうちはマックなので「おたすけ青色申告」というソフト入れてます。(こういうソフトの中で預金出納の箇所、無視できるのかな? やってみます)
No.2
- 回答日時:
>お金の出入りを分けた方が都合が良いためです…
どのお客様からの入金か、はっきり分かるようにしておきたいということでしょうか。
売掛金が振り込みされると、通帳には誰から振り込まれたのか印字されます。もちろん、仮名で 10文字程度、あるいは漢字で数文字程度に略されますが、全く見ず知らずの人らから振り込まれるわけではありませんから、一つの口座でも十分識別はできます。
お金の出入りを分けたとしても、申告する際には、月々の売上を合算しなければいけないのですから、あまりメリットはないように思います。
青色申告は、現金をはじめ、普通預金や当座預金の動きを毎日記帳するのが原則です。どうしても分けて集計する必要があるなら、記帳の際にご主人と奥様とで振り分けることです。
お客様の立場としても、この前はご主人に頼んだからこの口座、今度は奥様だからあっちの口座と、使い分ける神経も大変です。
また、事業用の口座が複数あると、税務査察があった際、これは隠し口座ではないかなどと、あらぬ疑いをかけられないとも限りません。
火のないところに煙が立たないようにしておく方がよいと思います。
回答ありがとうございます。こちらとしても、集計を分けるつもりはありません。
一貫性がないという指摘ですが、逆にお客様に対して一貫させることが目的です。妻の作業のやりとりの中に突然「私」の名前を登場させないためです。ともかく口座の名義が事業主でなくても良いという点は否定されていませんね。
いろいろと誤解されているみたいですが、他の方の回答もあり、事業用の口座が複数あっても預金出納帳を複数作成していれば、問題はないという認識です。
ただたとえば、妻(専従者)への振り込みを事業主貸とし管理していれば、預金出納帳は増やさなくて良い、などの方法があるのではないかと思い質問を続けています。もしわかるようでしたらお願いいたします。
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