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被相続人を殺害した犯人を知って告発または告訴しないとき相続人の資格がなくなりますよね。
是非の弁別のつかない←この趣旨はだいたいわかる。推測してみると、判断ができない人に責任を負わせるのは不公平などの理由からですよね。たぶん
ですが、なぜ自分の配偶者または直系血族である場合、その限りではない。なのですか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    殺人罪に問われたとしても、相続の資格は残してあげないとあんまりだ又は殺人罪と相続は別問題みたいな立法趣旨ということですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/08/20 00:08

A 回答 (4件)

配偶者や直系血族(親や子)の場合、殺人を犯した家族をかばうことは充分ありえることで、それを理由に欠格とするのは酷なことだ、という判断によるものです。


少々疑問に思う規定ではありますが、そもそもこの第二項自体、適用されることがほとんどない規定ですので(何故なら、告訴告発の有無に関わらず、殺人罪の起訴不起訴を決めるのは検察なので)、疑問視されることがないのでしょう。
この回答への補足あり
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>殺人罪に問われたとしても、相続の資格は残してあげないとあんまりだ又は殺人罪と相続は別問題みたいな立法趣旨ということですか?


いいえ。
これは例えば、Aさんの財産を相続する権利を持つBさんがいて、そのBさんの配偶者又は直系血族であるCさんがAさんを殺害したとき、そのことを知ったBさんがCさんを告発しなかった場合でも、
Bさんは相続権を喪失しない、という規定です。
殺人罪に問われるのはCさんであり、それを庇ったBさんは殺人罪には問われていません。
なお、Cさんは民法891条第一項の「故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者」になりますので、
相続権を喪失することになります。
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刑事訴訟法147条、民事訴訟法196条の証言拒絶権と整合を取る為じゃないですかね?


民法で、相続権を失うとしたら、上記の証言拒否権の行使に制限をかける事になります。
自己及び、自己の一定の範囲の親族に関しては、告発、告訴、不利な証言はしなくて良いと言う事なんだと思います。
憲法38条の黙秘権との関連って事ですかね。
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自分の配偶者や直系血族が、犯人の場合ですね。



こういう場合は、告発を義務づけるのは酷だから
です。

こうした考え方は、期待可能性の理論、といいまして
刑法などにも随所に見られるところです。

例えば、黙秘権であり、これは憲法でも保障されています。

親族が犯人を匿った場合は刑が軽減可能になります。(刑法105条)
証拠隠滅罪においても、自己の侵した犯罪の証拠を
隠滅しても犯罪にはなりません。(刑法104条)

一定範囲の親族が侵した犯罪は特別扱いされる
こともあります。
刑法244条の親族相盗がその例です。


もっとも、告発があろうがなかろうが、犯罪が
発生すれば警察は捜査しますし、検察は起訴
しますので、この規定はあまり意味がなく、
廃止しろ、という主張が強いです。
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