アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

「公表権」って必要ですか?

例えば彫刻作品を人に見せることに関しては「展示権」、動画をネットで公開することに関しては「送信可能化権」でそれぞれカバーされてると思います。

未発表の小説の原稿を一人一人に読ませて廻る、という行為は公表権以外では禁止できませんか。(生原稿じゃなかったら複製権侵害だしネットとかで一気に広めたら送信可能化権侵害)

A 回答 (2件)

権利権利といいますが、権利と言えるためには


それに相応しい価値を持っていることが
必要です。

また、権利ですからそれに対応した義務が必要です。

権利と言える価値があるのか、義務者は誰なのか、
侵害されたりしたら、損害賠償を請求できるのか、
などの条件を満たさないと権利という訳には
行きません。


展示権、送信可能権?

ただの自由ではないですか。

展示したかったら展示すれば良いのであって、誰も
止めません。
公序に反するような展示なら、それは表現の自由権
の一種ということになります。

散歩と同じで、権利というほどのことでも無い
ように思えますが。




未発表の小説の原稿を一人一人に読ませて廻る、
という行為は公表権以外では禁止できませんか。
   ↑
ただの自由です。
相手は読む義務などないし、国家もそれを阻止
しようなんて思いません。
    • good
    • 0

まだ公開したくない論文が別の論文中に引用される場合


引用のルールを守っているなら著作権侵害は主張できないが
著作者人格権(公表権)侵害は主張できる。

未完成で恥ずかしいのでまだ公表したくない芸術作品を
手違いで美術館に展示されてしまったら
著作権侵害にはならないが著作者人格権(公表権)侵害は主張できる。

未公開の小説を勝手に出版されたけど
全然売れなくてほとんど返本されたと仮定すると
著作権侵害で印税分の財産的損害を請求しても0円かもしれないが
著作者人格権(公表権)侵害なら精神的損害だから慰謝料が取れる。

>「公表権」って必要ですか?
必要。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!