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逮捕=刑務所ですか?

質問者からの補足コメント

  • 逮捕されればほぼほぼ有罪確定ですか?

      補足日時:2017/08/22 20:14

A 回答 (12件中1~10件)

No5です。



最後まで記載していませんでした。

1)刑事事件は、まず警察で取調べがあります。
2)犯罪の確証が得られれば、検察に書類送検されます。
3)検察に送検されたら、今度は検事から事情聴取を受けます。
4)その結果、起訴・起訴猶予・不起訴のいずれかが決まります。
5)起訴をされたら、裁判(公判)になります。
6)判決が有罪且つ執行猶予がなかった場合のみ、刑務所です。

4)で、起訴猶予・不起訴のいずれかぬなった場合は、釈放です。
6)で、無罪の場合は釈放です、また執行猶予が付いた場合も釈放されます。

刑務所まで行くには、それなりの手順をふむことになります。
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それは違う

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何の罪かによるよね。


万引きとかで初犯はいかないし。
強盗、即刑務所。
殺人、即刑務所。
放火、即刑務所。
覚醒剤、微妙。
とか、イロイロ。
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No2です


逮捕されて起訴されるのが50%ありません
起訴されたら99%有罪です
つまり逮捕されても有罪になる確率は50%ありません
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本来的にはそれが正しいです。

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逮捕=警察に身柄を拘束。

まだ刑では無い。
その後、検察で起訴され、裁判で執行猶予が付かない場合=刑務所

逮捕時点=刑務所なし
検察で不起訴=刑務所なし
裁判で無罪=刑務所なし
裁判で執行猶予=刑務所なし
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いえ、留置所でしたっけ?と呼ばれる場所で長時間待たされる場合があるらしいです。

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刑事事件は、まず警察で取調べがあります。


犯罪の確証が得られれば、検察に書類送検されます。
検察に送検されたら、今度は検事から事情聴取を受けます。
その結果、起訴・起訴猶予・不起訴のいずれかが決まります。
起訴をされたら、裁判になります。

多くは身柄の拘束がされますが、事件の内容によっては在宅の場合がないわけではない。
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皆さんの回答の通り、拘置所 に拘留されますが、


刑務所の中にも拘置所(拘置区)が設置されていますので、
刑務所に拘留される事もあります。
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逮捕されたら、起訴となるか不起訴となるかが決まって、起訴となったら裁判です。


その裁判の結果、執行猶予の付かない判決が出たら刑務所です。
したがって、逮捕=刑務所ではありません。
ただ、判決が確定するまでは拘置所です。
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