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マンション管理管理規約の改正で、第○条(1)(2)・・(9)とある号の(9)の前に2つの号が挿入され、(9)は(11)となるそうです。号番号は繰下げせずに、2つの号を(8の1)(8の2)として挿入し、(9)は引用されていることを前提に活かすよう提案しましたが、法律ではないのだから番号は繰下げてすっきりさせるそうです。引用もされていないようですし、それもありかな、です。

 そこで、気になったのが、項番号です。法律でも項番号は枝番号を付けずに繰下げするそうですが、マンション管理管理規約の中で、
 1.「第○条第×項」に定める
 2.「前項」により
 3.「前2項」の場合
といった引用が多々あります。項の挿入でこれらの項番号が繰下げになったら、引用箇所をもれなく訂正するのは大変です。

(1)そんなことになっても、上手く対処された事例がありましたら、教えてください。
(2)そもそも、項は引用すべきではないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 早速の回答、ありがとうございました。

     再確認ですが、
    「最後の項の下に新しい項として追加するから、項の番号は変えないはずです。」
    ということは、項番号は変わらない、項番号の引用先でその番号の訂正で困ることもない、ということですね。
    つまり、項の削除や挿入は無い、しないということですね。
     しつこくて申し訳ございません。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/08/24 21:29
  • 早速の回答、ありがとうございました。項を引用する大切さは、分かりました。

     再確認ですが、
    「項番の追加、削除、挿入は行われています。」とのことですが、
    1.削除、挿入で番号はどうなるのでしょうか?
    2.項番号には枝番号を付けないと聞いたことがあり、繰上げ・繰下げになるのでしょうか?
    3.それにしても、条や号の番号には枝番号を付け、項番号は繰上げ・繰下げするのは、何故でしょうか?
     何とも、釈然としないので、教えてください。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/08/24 21:32

A 回答 (3件)

No1です



項番号が複数ある場合、途中に項番号を入れてそれ以降の項番号をずらすということはしない。
既存の項番号に、関係がある場合は項番号に2号(あるいは3号)を追加する形になる。

項番を追加する場合は、最終の項番の次に新しい項番を唯香する。
条文と条文の間に、条文を追加する場合は「条の2」として追加する。

既存の条文・項番・号番を削除する場合は、文章を消した後「削除」と追記する。

こんな形だったと思います。
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>(1)そんなことになっても、上手く対処された事例がありましたら、教えてください。


 はじめから管理者がクロスリファレンスを作成して各条項ごとに参照元をチェックしています。

>1.「第○条第×項」に定める
>2.「前項」により
>3.「前2項」の場合
1以外は同条からしかあり得ないのだからすぐに判りますね。
1は上記の通りですが規約の全文がPCに入っていれば検索ですぐに判りますね。

>(2)そもそも、項は引用すべきではないのでしょうか?
引用しなければ同じ内容を各所で記述しなければなりません。
もれなく訂正するのは至難ですし場合によっては同文であっても解釈が違ってしまう可能性もあります。


法律で項番の追加、削除、挿入は行われています。
何条の2は条文の追加挿入ですから項の追加とは意味が違います。
この回答への補足あり
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法律は、項の番号は変えないはずです。

(引用・参照が多岐にわたるため訂正が大変です)

追加する条項の内容にも寄ると思いますが、
最後の項の下に新しい項として追加するか、
○○条の2として追加をすると思います。(これは項ではなく条文の2ということです)
この回答への補足あり
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