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ハンドメイド作品をネットで販売したいと思っています。
他の質問サイトで著作権はキャラクターものでも
使わないかぎり大丈夫そうだとはぽやんとは掴めてきました。

しかし意匠権が全くわかりません。
例えば
①売ってある貝殻や造花でリース
写真フレームをマスキングテープや
パーツで飾る(既製品の組み立て、極
端だとボンドペタ)
②既製品のパーツやフレームでレジン
(色や配置の デザインはオリジナルだが既製品のデ
ザインが混じる)
③毛糸で編み物(毛糸を自作しないだろうが原材料
ともいえる材料が既製品のデザイ
ン)
④購入した布地で人形やら小物やら(毛糸よりもデザインがでるもの)

どこからがOKで違法はどこまでかがわかりません。具体例をあげて比較していただけると大変助かります。どなたか教えてください。

A 回答 (1件)

意匠権で保護されるのは工業デザインです。


即ち大量に量産できる物に限られています。
貴方のハンドメイド作品は工業品(既製品)を利用した美術品ですので問題ありません。
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この回答へのお礼

ありがとう

毛糸や布まで作れないのでどうしようかと思っていました。
回答によると意匠権は材料よりも作ったもの自体にかかるようですね。勘違いしていました。
〇か✕かで答えていただき勘違いして受けっとていないか安心しました。ありがとうございます

お礼日時:2017/08/27 15:16

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