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国民年金の手続きの申請期間を過ぎてしまいました( ; ; )
誕生日の日に手紙?のようなものが届いていたみたいなのですが、気づかずに申請期間の14日間を過ぎてしまっていました。
今からやって間に合いますか?
またやり方がよくわからなくて困ってます( ; ; )

A 回答 (6件)

自分が年金の給付が受けたいと思えばいつでも受けられる、遅れたらさかのぼってもらえる、社会保険事務所へ行けば受け付けてくれる。

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この回答へのお礼

ありがとうございます!!!

お礼日時:2017/09/10 11:22

「国民年金被保険者資格取得届書」というものが同封された封書でしょう?


http://goo.gl/AUs6mr (PDFファイル)のような用紙が入っていたと思います。

20歳の誕生日の前日から数えて14日以内(たとえば、8月1日が誕生日のときには、7月31日から8月13日まで)に、住んでいる市区町村の国民年金担当課か、最寄りの年金事務所に提出(郵送も可)することになっています。
ただし、提出期限から遅れてしまっても提出はできますし、受け付けてくれますから大丈夫ですよ。
この届書そのものは、ごくごく簡単に書けるはずです。

経済的に苦しくて国民年金保険料を納められないときや、まだ学生のときは、保険料を納められるようになるまで納付を待ってくれる制度(若年者納付猶予制度や学生納付特例制度といいます)もあります。
そのような制度を利用したいときには、国民年金担当課や年金事務所の窓口に直接出向いて説明を受けたあとで、「国民年金被保険者資格取得届書」の提出と一緒に手続きをおこなうこともできます。
納付できないときにこういった制度を利用しないでほったらかしにしておくと、のちのち困ったことになってしまいますので、もしも納付ができないときには、忘れずにこれらの制度の手続きをおこないましょう。
(できれば、年金事務所で、国民年金制度についてわかりやすい説明を受けたほうが良いかもしれません。)

「国民年金被保険者資格取得届書」の提出が済むと、あとから年金手帳と国民年金保険料の納付書(この納付書を使って国民年金保険料を納めます)が郵便で届きます。

20歳になったときにすでに厚生年金保険に加入している人(わかりやすく言うなら、たとえば、高校を卒業してすぐに、厚生年金保険のある会社に正社員として就職したような人)は、提出は不必要です。

また、20歳になったときに既に「厚生年金保険に入っている相手」と結婚していて、その相手の健康保険で扶養されている(要するに、相手の健康保険の被扶養者になっているという意味)ときは、国民年金第3号被保険者という特別な種類になる(自分自身は国民年金保険料を納めなくても良くなる)ので、結婚相手の職場に「20歳になりました。国民年金第3号被保険者の手続きをして下さい。」と伝えて下さい。

「国民年金被保険者資格取得届書」の提出が大幅に遅れてしまったとき(提出がなかったとき)は、日本年金機構が職権適用をして、国民年金制度に加入した取り扱いになります。
強制適用といって、20歳になると、誰でも国民年金制度に入っていなければならないことになっているからです。
この取り扱いがされたときにも、あとから年金手帳と納付書が送られてきます。
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この回答へのお礼

丁寧にありがとうございます( ; ; )

お礼日時:2017/09/10 11:22

支払う日から、2年前までさかのぼって、大丈夫ですよ。

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この回答へのお礼

ありがとうございます!安心しました( ; ; )

お礼日時:2017/09/10 11:23

全然間に合います。

すぐ行ってください。

>支給開始日が遅くなるだけですから、心配いりません
納付も遡ってできますしきちんと納付していけば支給開始が遅れることもないでしょう。
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国民年金課がある役所に足を運んで手続きをすれば心配している内容の事は、全て解決しますので大丈夫ですよ!!!



窓口の方がわからない事を丁寧に教えて下さいますから安心して下さいね〜♡
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間に合いますよ、支給開始日が遅くなるだけですから、心配いりません

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