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3年前に4社任意整理をしました。4社とも2ヶ月連続で滞納してしまい、当時の各社担当の方には「とにかく遅れを取り戻そう」と言われ、3社は最終支払い時に延滞利息を請求してきませんでした。しかし、1社は残金も残り少なくなったので一括支払いをしようと残額を確認すると、1ヶ月前までは「残り2万前後」と言っていたのに、突然「延滞利息が2年前の滞納時から元金に対して付いているから、一括で支払うなら8万」と言われてしまいました。質問です。(1)会社によって延滞利息が発生したりしなかったりするのは何故でしょうか?(2)この延滞利息は支払わないといけないのでしょうか?(3)元金に対してなら、元金分を先に支払ってしまえば、以後の延滞利息は付かないのでしょうか?

ご教授とより良い身の振りを教えてください、宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

遅延損害金利率は、当時は29.2%(ひょっとしたら26.2%位だったかもしれません。

ごめんなさいね、あやふやで)まで認められています。貸金業法の本格施行後(今年6月の見込み)は上限20%という制限になります。
 和解後の延滞にも当然ながら延滞利息がつきます。和解条件に2ヶ月延滞で「期限の利益喪失」という条項が入っていると思います(それが一般的な和解契約ですから)。そうなると2年前の2ヶ月延滞時点であなたは「期限の利益」を喪失し、一括弁済の義務が発生しています。その時点から残元金全額に対して遅延損害金利率が課せられます。これには法律上、業者側にはなんの問題もありません。
 業者によって対応が別れているのは、とにかく一部でも早く回収したいという業者と、決まったものはとことん回収するという業者の単なる姿勢の違いです。
 あとは業者とどのように交渉するかという問題ですので、十分相談してください。
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> 任意整理後でも「過払い案件としての処理」が可能なんですね。


・「当時の各社担当の方」と債務者本人の合意だけだから何処まで引き直ししているかの情報が無い。
 士業の方が入ってのことではないような感じを、質問文から受けます。
・引き直しを行わずに遅延損害金を請求しないだけの分割の可能性がある。
・遅延損害金と言うことは、整理後も利息を取られている。
・遅延損害金の利率まで含めると、18%を超える可能性がある。
以上を理由として、可能性があると判断しました。

> 「権利の喪失?」とか言ってました。
期限の利益(権利)の喪失ですね。
過払い請求には全く関係しません。
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> 。

(1)会社によって延滞利息が発生したりしなかったりするのは何故でしょうか?
問題が根本的に違う。
請求するしないの各社毎の判断だから、発生するしないの問題ではない。
よって、対応が違うのはむしろ当然の成り行き。

> (2)この延滞利息は支払わないといけないのでしょうか?
書かれた内容では、「2年前の滞納」の事実確認が出来ないので、判定不可能。

> (3)元金に対してなら、元金分を先に支払ってしまえば、以後の延滞利息は付かないのでしょうか?
出来ない。
契約書を読めば解るが、一般的な契約では、利息を支払った後に元金に充当となるのが普通である。
利息を払わずに、元金を払うことは出来ないと解釈するべき。

> より良い身の振りを教えてください
過払い案件としての処理が適切と思う。
取引履歴を請求して、引き直し計算してみては。
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。
> 過払い案件としての処理が適切と思う。取引履歴を請求して、引き直し計算してみては
任意整理後でも「過払い案件としての処理」が可能なんですね。

> 2年前の滞納」の事実確認が出来ない
確かに2年前に2ヶ月連続で滞納した事があります。担当者は「権利の喪失?」とか言ってました。

お礼日時:2009/12/18 16:18

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