A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
> 7,8月ぶんだけ国民年金はらい9月からは社会保険で大丈夫ですか?
他の方が丁寧な回答を書いているので、公的年金に限定して回答を書きます。
会社は、厚生年金被保険者資格取得届という書類を「ねんきん事務所」に提出するのですが、そこに『資格取得日』という項目があります。
その資格取得日が平成30年9月1日~30日の間であれば、国民年金保険料は8月分までで大丈夫。
→つまりは、資格取得日の属する月の分からは国民年金保険料を納める義務はなくなるし、納めることもできない。
→(9月分の)国民年金保険料を支払う義務はなくなりますが、何らかの理由で(9月分以降の)保険料を前納していたとか、誤納してしまったと言うのであれば還付してもらう。
では、書類に書かれた資格取得日はどうやって労働者は知ることが出来るのか?
これは、入社後に渡される健康保険証で知ることが出来ます。
→厚生年金と健康保険の資格取得手続き書類は、原則として共通書式であり、同時に行います。
No.7
- 回答日時:
じじいです。
年金を貰っています。
若い時に払わず儲けた気分で居ても、払わなかった分はきちんと記録され、老後の年金にしっかり反映される。
分からないことは、役所に電話すれば丁寧に教えてくれる。
No.6
- 回答日時:
それは、解りません
貴方と会社契約の関係が有ります。
例えば、3カ月のお試し期間の場合出してくる所と出してくれない所か有ります。
貴方が会社とどのような契約をしたのか?
世間的、1日8時間、週40時間の働きなら、労働基準局で決まっていますが?
中には、これをクリアした会社でも、雇用保険と労災保険だけと言う会社が有ります。
普通は5人以上の働く人かいれば、厚生年金や社会保険は有りますが、個人の手に職の場合(飲食店、美容師、建設業)等は国民年金、国民保険が、多いです。
もう、一度、貴方の会社の契約書を見て下さい。
契約書を見て納得してから、入社しましょう?
そして、条件と違う場合は
お近くの労働基準局と相談して下さい。
No.5
- 回答日時:
的を得ていない回答が多いような気がしますね。
誰とは言いませんが、内容に誤りがある回答もあります。
国民年金保険料を自分で納めなければならない人(厚生年金保険に入っていない人)のことを国民年金第1号被保険者といいます。
あなたもそうです。
そして、国民年金保険料の年度は、その年の7月から翌年6月までです。
だからこそ、納付書が届いているわけですね。
月単位での納付が必要となるので、7月分と8月分は、それぞれ8月末日・9月末日までに納付を済ませないといけません。その月の分の納期限は翌月末日、と法令で定められているからです。
社会保険、と言ったときは、公的医療保険(健康保険)と厚生年金保険、それに雇用保険を指します。
健康保険とは協会けんぽや組合健保のことで、会社に勤めている人とその家族が対象です。
健康保険は、国民健康保険とは違います。
言い替えると、健康保険に入っていない人は国民健康保険に入り、国民健康保険料を納めないといけません。
ですから、社会保険に入っていないときは、自分自身で国民年金保険料や国民健康保険料を納めます。
9月から厚生年金保険に入ることになると、基本的には会社経由で手続きをして、国民年金第2号被保険者に変わります。
厚生年金保険料を納めることで国民年金保険料も納めている、と見なされます。二重払いになるようなことはありません。
また、無料になる・ならないという違いではあり得ませんし、ただ単に、直接払うか天引きされるかといった違いでもありません。基礎年金制度というしくみの上での区分が変わる(第1号→第2号)という認識を持たないと、どういう手続きがなぜ・いつ・どのように必要なのか、ということも理解できなくなりますよ。
一方、9月から健康保険(協会けんぽか組合健保)に入ることになるので、やはり、基本的には会社経由で手続きをするのですが、このときに、国民健康保険から抜ける、という手続きも必要で、これだけは自分でやらなければいけません。
国民健康保険から抜ける手続きをしないと、ずるずると二重払いのような感じになってしまいますので、これだけは十分に気をつけて下さい。
ひとつひとつ確実に納付や手続きをしてゆけば、それほどむずかしいものでもありません。
ただ、国民年金にしても国民健康保険にしても、保険料の徴収は国税徴収と同等に取り扱うことになっているので、万が一未納のままでほったらかしにしておくと、延滞金などが加算されて、かなりの額を納めざるを得なくなることもあります。
したがって、わずか数か月ではあっても決して未納の月を作らないよう、十分に気をつけて下さい。
No.4
- 回答日時:
社会保険とは、国が国民に義務付けているところの、
年金、医療、労働、等の保険の総称です。
「9月から社会保険になります」とは、9月から就職して、
社会保険の支払いが会社経由になる、ということであれば、
会社の経理担当等にご相談ください。
会社で行ってくれる手続き、あなたが行うべき手続き、等を教えてくれます。
No.2
- 回答日時:
社会保険適用が9月からなら、
9月までに、市役所に行って国民健康保険から抜ける手続きをしないとダブりますよ。
なお、9月までの国民年金は支払義務があります。
ずっと払わずにいたら、手数料が加わって余計に支払う事になりますので
お早めに支払い&切り替え手続きをしたほうが良いです。
なお、国民年金は、健康保険とは無関係です。
年金は支払わなければ、将来自分が受け取れる年金額が減るだけで
何のメリットもないので、支払いましょう。
No.1
- 回答日時:
>9月から社会保険になりますので国民年金は払わなくて大丈夫ですか?
いいえ
社会保険になれば、年金が無料になるわけじゃありませんよ
社会保険でも年金は払います
直接払うか、給料から天引きされて支払うかの違いだけですよ
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