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刑罰について質問ですが窃盗であれば2年以上。強盗であれば5年以上の懲役刑になると思うんですけど情状酌量の余地などがあり減刑されてそれより低くなることってあるんですよね?

A 回答 (5件)

強盗ならまずないよ。

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執行猶予というのはありますよね。

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この回答へのお礼

どういうことですか?

お礼日時:2017/08/30 19:39

執行猶予


https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9F%B7%E8%A1%8C …

実刑であれば最低年数が判決時に減免されるることはありません。
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強盗で酌量の余地はありません。



窃盗も、常習者は酌量されません。
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この回答へのお礼

なぜです?

お礼日時:2017/08/30 23:53

窃盗であれば2年以上。

強盗であれば5年以上の
懲役刑になると思うんですけど
  ↑
窃盗は10年以下です。




情状酌量の余地などがあり減刑されてそれより低く
なることってあるんですよね?
   ↑
勿論です。
生い立ちに同情すべき余地があるとか、
反省しているとか、被害者と示談が済んでいる
とか、色々な理由で減軽可能です。



刑法66条67条。

(酌量減軽)
第66条犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、
その刑を減軽することができる。

(法律上の加減と酌量減軽)
第67条
法律上刑を加重し、または減軽する場合であっても、
酌量減軽をすることができる。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/08/31 12:00

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