
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
持ち家が夫婦共有財産か否かで、財産分与の対象となるかがきまります。
(共有財産の場合は財産分与の対象)【共有財産となる場合】
①結婚(同棲も含む)してから、購入した家。夫単独名義となっていても、夫名義の住宅ローンを夫の月々の収入から返済していた場合は、共有財産です。不動産の名義は関係なく、夫の月収(=共有財産)からローンを返済していても、夫婦の共有財産から返済したと見做されますので、共有財産です。
②しかし、結婚前の預金を頭金にしたり、どちらかの両親から頭金等をだしてもらっている場合は、その部分だけ特有財産になるので、50/50の分与比率にならず、少し複雑な計算が必要です。
【共有財産とならない場合】
①夫が相続で得た不動産
②夫が結婚前に取得していた不動産
ただし、ローンが結婚後も残っていて、結婚後もローン返済していた場合は、共有財産です。但し、50/50の分与比率にならず、少しややこしい計算が必要です。
下記URLを熟読して下さい。
http://nirenoki-office.jp/property_division.html …
10年以上調停委員として調停実務に携わってきた者のコメントです。
No.4
- 回答日時:
結婚期間中に夫婦で気づいた財産は、財産分与の対象になります。
尚、別居後に増えた財産も負債も、財産分与の対象になりません。残債が無ければ売却ごの半分は権利があります。頭金などは如何ですか。売却価格を把握すべきです。或いは離婚調停を申し立てて、財産保全の申し立てをしておきましょう。勝手に処分されないためにです。
No.1
- 回答日時:
ローンが残っていなければ売値の半分は貴方のものです。
しかし、ローンが残っている場合は名義人の負債なので財産分与の対象外です。
つまり、売れてもローン残高が残るようであれば無理ということです。
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