No.3ベストアンサー
- 回答日時:
プロ野球選手が「個人事業主」とみなされるかという「解釈」次第ではないのですかね?
みなされるのであれば、選手側にストライキをする権利はなくなるわけで、試合をした場合の予想収益額を球団に払わなくてはならなくなるのではないでしょうか?
選手会側は自分たちにストライキする権利がある、と思っているでしょうし、オーナー側はそんな権利はない。と思っているでしょう。
ですから、ストが実施された場合、きっと「訴訟」になると思われ、その場合は裁判で争うことになるでしょう。要するに裁判の結果次第ということで、現時点でどちらが正しいかというのはわかりませんね。
> 反対にこれはおどしとなって違法とかではないのでしょうか。
従って、脅迫には当たらないと思うので違法じゃないと思われます。
回答ありがとうございます。
やはり選手の立場、選手会の扱いなどが
はっきりされていないというところで
その問題は裁判で決着するしかないというところ
ですね、
No.7
- 回答日時:
選手は「個人事業主」として球団と契約を結んでいますが、選手会はれっきとした「労働組合」として認定されています。
裁判になっても、ストライキ権の行使は認められるだろうし、球団の「損失」も定かでない(ストによる中止試合を、そのまま消滅させるのか「土日だけスト」だから、雨天中止と同じ扱いで後日実施するなら、「予告なし」に雨で中止になるより損失は少ないし、
そもそもお客にソッポ向かれて減収になる原因を作っているのは球団(オーナー)にあるともいえます。
(「奇数チーム」になったら、年間何試合の日程が無駄になるか・・・。西武や日ハムの損失をオリキンが賠償してくれるんでしょうか。)
No.6
- 回答日時:
おはようございます。
すでに回答が出ていますので、補足程度ですが。
選手が個人事業主かどうかは、結局球団との契約内容によるようです。
下記URLをご覧ください。
参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20021113 …
No.5
- 回答日時:
基本的にプロ野球選手は球団と個人で契約している
個人事業者という扱いです。
そのため選手は毎年球団と契約しその年俸から個人で
税金を納めています。
球団側は1年間(故障などの正式な理由での欠場を省く)業務を遂行するという
契約の元、年俸という契約料を払っているのです。
よって今回の場合経営者側はスト=業務放棄とみなし
支払った年俸(契約料)から違約金を請求する形になると思います。
焦点は選手会が労働組合か労働団体かというところです。
本質的には個人事業者である以上労働組合ではない気がします。
例えばSOHOをしている人が団結して企業に対して意見等を
する時その団体が労働組合として認められるかといえば
無理です。
脅しにはならないと思います。
経営者側は個人事業者と年間契約していると認識しているため
契約不律行という主張でしょう。
No.4
- 回答日時:
他の回答者の方も言ってましたが、問題は選手会が労働組合か、そしてストに正当性があるかにかかってきます。
もし両方とも満たしていれば経営者側の損害賠償請求は無理です。おそらく選手会は労働組合となるでしょう。
そして、ストの正当性ですが、球団合併となればかなりの解雇者が出る事になります。となれば、それらの選手の雇用を守るためのストとなるわけですから間違いなく正当性もあるという事になります。
因みに、木村太郎も似たような事を言ってました。
回答ありがとうございます。
NO4とNO5の回答を同時に読んで、それぞれ
納得しちゃってます。
それぐらい見方によって微妙なのでしょうね。
No.2
- 回答日時:
争点は選手会は組合であるか否かという点でしょう。
野球機構側は選手個人個人は個人事業者であるという認識のようですので(そのため何と年俸には消費税も足されているのだそうでw)。まぁ都労委は組合として認めちゃっている訳なんですが。
もう一つの争点はストライキが正当なものであるかという点。選手組合の合併には特別委員会の議決を必要とする仮処分を求める要求は地裁で却下されていますし。
ボーターな部分も多々あるとは思いますし、実際に損害賠償を請求して始めて却下されるかどうか判明するもの(ただ却下されるのではと思いますが)ですから、請求するというのが即脅しとして罪に問われることになるのかはまた微妙でしょう。
回答ありがとうございます。
やはり選手の立場、選手会の扱いなどが
はっきりされていないというところで
その問題は裁判で決着するしかないというところ
ですね、
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