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自己都合で派遣を1日で辞めることになりました

それで辞める時に険悪な雰囲気になりました

そこで本題なのですが

この1日分の給料は支払われるのでしょうか?

図々しいですが貰えるのならもらっておきたいので!

質問者からの補足コメント

  • 上の方が変な文章になりました!
    気にしないで下さい

      補足日時:2017/09/07 22:26

A 回答 (6件)

支払わなきゃいけないはずだけど、昔2日で辞めて給料辞退したらホントにくれなかったww貰えるなら貰っといて!!!

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1日だけの給料を貰うって聞いたこと無いです。

3日だけ働いて貰いにいった人の話は聞いたけど、噂話に尾ひれついて、貴方が経営者ならばいかかでしょうか? 1日で辞めた方の支払う気にならないでしょう? 驚きますよね?
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貰えるのではありません、取りにいくのです。



険悪な空気が和らいでいるといいですね。
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働いた分は貰えますよ。


けど雇い主からしてみれば、教えぞんだし払いたくないでしょうね。
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例え一日でも、働いた分に対しては


支払い請求権が発生しますから
法的には、支払い義務があります。

一日で辞めたから、損害が出た。
それと相殺する、というのは給料全額払い
の原則(労基法24条)に違反するので
できません。

損害が本当に発生した場合でも、給与は全額
支払い、その後で別個に請求しなければ
なりません。
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あなたのように働く側からすれば貰いたいところでしょうが、会社の方は支払いたくない気持ちがあってもおかしくはありません。


しかし、法律では、会社は払わなければなりません。

ただね、義務と権利は表裏一体でお互いにあったりするものなのです。

派遣と言っても、派遣業務に従事する期間契約社員になったということではありませんか?どのような形にしても雇用契約を結んで派遣元から派遣先の会社へ出向くはずです。

会社間でいえば、期間や作業の内容などの取り決めをしたうえであなたを派遣することとなっています。しかし、あなたの退職により代替えの要員の確保のために営業が動いたり、派遣先の業務にも穴が開いていることでしょう。
当然派遣先や派遣元にあなたの退職に伴う損害が発生していてもおかしくはないということになります。
また、あなたの雇用契約が期間契約などであれば、その期間について働くことを約束したはずです。期間契約がなければ、最低でも14日以前に退職の意思表示をすればよいですが、それを不足すれば損害賠償の請求を受けても仕方がありません。また、期間契約であれば、その期間のすべてに責任が及ぶこととなるでしょう。

会社が安易に解雇を行うような解雇権の乱用の防止とともに、最低限ではありますが働く側の責任もあるものです。

このようなことから、あなたが給料を求めなかったりなどして、円満な退職であれば、会社は覚悟しているリスクとして考えてくれるのかもしれません。しかし、会社がどのような考えでいるかはわかりませんが、その考えに反して強硬な態度をあなたが取れば、給料を一日分払う代わりに、会社があなたの退職のために余計に営業職員を動かした人件費や代替え要員とあなたの給与差額、信用を落とすようなことをしたことなどなどに対しての船外賠償の請求をすると考えるかもしれません。

派遣や契約社員というのは、アルバイトより重い責任がある者です。
アルバイトが責任がないとは言いませんが、アルバイトはある程度余剰を考え採用し、アルバイトの勤務時間等の調整で対応が可能な代替えが容易にできる人材でしょう。しかし、派遣や契約の社員はそうとは言い難いのです。

私であれば少しでももめたくないので、1週間ぐらいであれば、給料は迷惑をかけたものとして辞退しますね。そのうえで法令順守の意識に従い給料を会社が払うなどと言うのであれば、ありがたくいただきますがね。

一方の気持ちや法律だけで考えていると痛い思いをしかねません。
また退職理由次第や会社の判断次第では、同業他社での就職等へも影響する可能性があることでしょう。
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