dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

所有権と占有権には上下関係は無いので抗弁として所有権を主張することはできないが、所有権に基づく反訴を提起することはできるとあります。
その結果、常識的に考えれば元の所有者が物を取り返せると思いますが
所有権の訴訟での所有者の勝利を、占有訴権での盗人の勝利に優先させることは民法に規定がありますか?

「所有権と占有権には上下関係は無いので抗弁」の質問画像

A 回答 (2件)

>所有権の訴訟での所有者の勝利を、占有訴権での盗人の勝利に優先させることは民法に規定がありますか?



あります。民法197条です。
例えば、盗んだ車を乗っていたBが、Aに奪われた場合、BはAに占有訴権によって占有権を取り戻しできます。
できますが、仮に、Aがその車の所有者であった場合は、Aは占有訴権の訴えに対して反訴として所有権の確認と引渡を求めることができます。
なお、Aの所有権の確認と引渡請求でA勝訴確定後にはBの占有訴権はないです。
    • good
    • 0

その前提として,そのテキストがおかしい。



盗人が占有回収の訴えを提起するということは
所有者が被害品を取り戻し済みのはず。

そうであれば,所有権にもとづく目的物返還請求は,もうできない。
また,裁判所における占有回収の訴えとその判決にもとづく適法な強制執行は
違法な妨害行為には該当しないので
所有権にもとづく妨害排除請求や妨害予防請求も認められない。
つまりそのテキストの事例では
そもそも所有権にもとづく反訴が,認容されないのです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!