街中で見かけて「グッときた人」の思い出

住民票とマイナンバーを取得する方法が知りたいです。他の県から引越したのですがそのときに住民票を移さずに、していました。10年以上すぎてます現在アルバイトをしてますマイナンバーが必要なためどこに相談をしに行ったらよいか教えてください。

A 回答 (6件)

元の住所地の管轄する市役所に相談するしかないでしょう。


遠方であれば、現在の住居の管轄する市役所に相談しましょう。

住民票は、当然法律による制度で成り立っています。そして、その制度では、住民票を置くところに任意性はなく、転居とともに手続きをしなければならないこととされています。また、罰則もあるようです。

10年も経てば、以前の住所での住民票も職権で抹消されている可能性があります。通常前の住民票から抜けた証明書を持って、次の住民票を作成する手続きが必要なのです。

法律違反の状態であったことを反省しつつ、役所に相談しましょう。怒られても当然の状況ですので、役所に対して切れることのないようにしましょう。切れてしまったり反省の色を見せないと、そのまま検察等へ通知され、処罰が重くなるかもしれません。
知らなかったは言い訳にはなりますが、正当な理由とは認められないことが多いものです。
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元住所地自治体の職権で住民登録が削除されていたら、復活させる手続きが必要になると思います。

確実にそこに居住していたと推認できる疎明資料(保険証、公共料金領収書、高校の卒業証明書など)が必要になるかと思われます。まずは元居住地自治体の市民課等に聞いてみて、指示を仰ぐことでしょう。またうまく行かない場合は、いま住んでいる自治体の住民登録担当職員に、今度こちらに住民登録を移動させると前置きした上で相談するか、市役所等の無料相談日にて行政書士からアドバイスをもらってみては如何でしょう。
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元の住所地に実家等がないなら マイナンバーは宙に浮いています。


元の住所地の市役所に相談すべきです。
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引っ越す前の自治体に転居届を出して、引っ越し先の自治体で転入届を出して、マイナンバー申請ようのつうつかーどを申し込むだけ。

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住民登録を異動させてないというだけです。


現在住民登録をしているところで「マイナンバー記載の住民票」の交付を受ければ、その住民票にマイナンバーが記載されてます。

住民登録は、実際に住んでる場所に移動すべきですが、色々な都合で登録地と居所が違う人がいます。
良い悪いの話ではないですが、できたら住民票は実際に居住してる場所に移動しておくのが良いです。
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マイナンバー通知カードが以前の住所宛に届いているはずです。


でなければ、以前の住所地役所に問い合わせてください。
そして、住所と移し、マイナンバー通知カードを新住所地役所に届ければ、
新たに発行してくれます(マイナンバー自体は変わりませんが)。
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