アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

詳しい方お願いします!

只今妊娠中の妊婦です
今まで国民保険で通っていたのですが
今回9月に旦那の扶養手続きをしました!

今日扶養の保険証が届いたのですが
保険認定日が9月1日になっていました!
しかし9月中に2回ほど国保で病院に通っていたのですが、この場合重複してると思うのですが
次の健診の時に新しい保険証を普通に使ってもいいのでしょうか?

それと9月1日扶養になっているのですが
9月中に国保を使用してるという事は9月分の国保の保険料は支払わなければならないのでしょうか?

文章が分かりづらかったらすみません。

質問者からの補足コメント

  • すみません
    後現在年金を分割で払っているのですが
    この分割年金は9月に扶養になっていれば
    9月分の支払いはしなくていいのでしょうか?
    合わせて回答お願いします!

    ちなみに扶養手続きの時年金手帳の提出はしてます

      補足日時:2017/09/19 09:26

A 回答 (3件)

新たに発行された保健相は、記載されている通り9月1日から有効です。



今月、まだ病院に行かれるでしょうから、窓口で健康保険証が変わった旨、申し出てください(新しい保健相は提示します)
万一、今月病院に行くことがなくても、健康保険証が変更になったことは、病院には届けなくてはなりません。(上記の括弧内と同じ)


国民年金の分割納付については、上記と同様に役所に国保の1号保険者から3号保険者に変わったことを、届けてください。(新しい健康保険証の提示で確認が可能と思います)

9月以降の保険料は支払う事はありませんが、分割納付が過去の未納や猶予によるのであれば、完済するまでは支払いが必要です。


そして、役所の保険課へ国民健康保険からの脱退(国民健康保険証の返還が必要)と新しい健康保険証をお持ちになって(脱退理由の証明です)ください。

ご心配の国保で通院した時の、健康保険の負担額は、病院で今月中に新しい保健証に変わったことが確認できれば、今月分の保険負担額は新しい健康保険組合へ請求がされます。

健康保険料の支払いは、月末に加入していた健康保険に支払う事と成っていますので、9月分の国保料は支払いは生じませんが、国保料の支払いが毎月当月分ではないため、9月の支払いはあります。(8月分までの支払いです)


まとめ
◎病院へは、今月中には新しい健康保険に変わったこと(新しい保健相を持参の事)をきちんと伝える。(国保で治療を受けた分は新しい健康保険へ請求される)

◎役所の年金課へ、ご主人の社会保険の扶養になったこと(新しい健康保険証でいいと思いますが提示してください)を伝え、国民年金の1号保険者からの脱退をしてください。(3号保険者には、ご主人の会社から手続きされます)

◎役所の保険課へ、健康保険に変わったことと国保証の返還及び新しい健康保険証の提示で、国保からの脱退手続きが終わります。(分納については上の方に記載した通りです)


ご参考まで。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

分かりやすく詳しい説明ありがとうございます。゚(゚´ω`゚)゚。
今月25日に病院に行く予定なのでその時に新しい保険証に変わった事を伝えたいと思います!

お礼日時:2017/09/19 10:21

それは、問題有りません。


次回からは、旦那の芙蓉保険証を使いましょう。
そして、市役所又は、当該役場に国民健康保険の脱退と、保険証を返納します。
もしかして、9月分の国保のみ、支払い対象です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。゚(゚´ω`゚)゚。
9月分は支払いしなければいけない可能性があるのですね!
分かりました(=゚ω゚)ノ

お礼日時:2017/09/19 10:22

多分ご質問の通り二重に使っているので、少しは国民保険料を納める必要ありますね。


詳しくは役所の健康保険課で聞いてください!
扶養保険は9月1日より有効です。ご主人が定年退職するまで。または扶養義務がなくなるまでですので。
国民健康保険料の不足分は多分通知が来てコンビニとうでの振り込みとなると思いますけど。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。゚(゚´ω`゚)゚。
不足分という事で支払いする事もあるのですね(。-∀-)
とりあえず役所に行ってみます!

お礼日時:2017/09/19 10:23

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!