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最近、身体障害手帳を取得しました。
愛車に、身体障害のマークを必ずつけた方がいいのでしょうか?

A 回答 (5件)

付けるんは自由でっせ!


法律違反にもなりまへん。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/09/20 20:57

身体障害者標識をつけるのは自由です


そもそも身体障害者標識というのは
障害を理由に運転をしやすいように車に何かしらの改造を加えている車などにつけるものなので
障害を持っているからつけるものではないです
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/09/20 20:58

あんなステッカーは何の法的根拠も無いので貼っても意味は有りません



4級以上に警察から交付される「駐車禁止除外指定車」の帳票とは根本的に違いますから。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/09/20 20:56

>あんなステッカーは何の法的根拠も無いので貼っても意味は有りません


法的根拠
道路交通法第71条の6 第2項
 普通自動車対応免許を受けた者で肢体不自由であることを理由に当該普通自動車対応免許に条件を付されているものは、当該肢体不自由が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて普通自動車を運転するように努めなければならない。

第71条第5の4号  自動車を運転する場合において、第71条の5第1項から第3項まで若しくは第71条の6第1項若しくは第2項に規定する者又は第84条第2項に規定する仮運転免許を受けた者が表示自動車(第71条の5第1項から第3項まで、第71条の6第1項若しくは第2項又は第87条第3項に規定する標識を付けた普通自動車をいう。以下この号において同じ。)を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該表示自動車の側方に幅寄せをし、又は当該自動車が進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる表示自動車が当該自動車との間に第26条に規定する必要な距離を保つことができないこととなるときは進路を変更しないこと。

免許条件があれば努力義務、なければ不要ですが付けるのは自由です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/09/20 20:55

なにを期待して?それより高齢者ステッカーの方が、効果はあります。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/09/30 15:07

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