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家が古く、地震で損壊した場合に備えて、地震保険について調べています。
今、両親と私の3人暮らしで、父親名義の1戸建てに住んでいます。
ローンはすでに完済。

親は全労災の火災共済に加入済みです。
火災共済は2ヵ月後に更新する時に自然災害保障付(地震保険含む)というものを追加で申込む予定になっています。

ところで親とは別に私個人で他社の保険会社の火災保険+地震保険に加入はできるのでしょうか?
その場合、万一家が地震で倒壊した場合、親の加入している火災共済とは別に、私にも保険金は支払われるのでしょうか?

それとも親と子で別々の地震保険に加入していても、1つの家に対して支払われる保険金は按分されて、受け取り出来るのは、結局1社にしか保険をかけていない場合と同額になるのでしょうか?
これだと全労災以外の保険会社に加入する意味もなくなってしまうので迷っています。

A 回答 (3件)

全労災に限らず火災共済や、損保会社の火災保険などは、建物の名義人以外は火災共済や火災保険の契約者にはなれません。



ただし、親の名義の建物に同居していて、子供が自分の家財に対して加入することは可能です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
自分の家財に対しての保険という物もあるのですね。
勉強になりました。<(_ _)>

お礼日時:2004/09/09 16:07

重複保険(ちょうふくほけん)の問題です。


1同一の保険の対象に対して保険期間の全部または一部を共通にする複数の保険契約が存在する場合を広義の重複保険といいます。
2複数の保険契約において保険金額の合計額が再調達価額または時価(額)を超える場合を狭義の重複保険といいます。
3重複契約がある場合の保険金支払方法は、重複するてん補期間について、保険金の合計額が再調達価額または時価(額)を超える場合には、その額を限度に加入保険金額の割合で按分されます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
保険にはこれまで全く関心が無かったので重複保険という言葉を初めて知りました。<(_ _)>

お礼日時:2004/09/09 16:06

こんにちは。


親の名義の不動産にあなたが被契約者の保険は入れないと思います。あなたのもちものの動産であれば保険はかけれると思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます!
私個人での契約はあきらめます。<(_ _)>

お礼日時:2004/09/09 16:04

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