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マンションの規約での禁止行為で発火性のある物品を搬入または取り扱う事と書かれてるんですがライターもその中に入りますか?

A 回答 (4件)

発火と着火は違います。

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国内線航空機でも「ライターの持ち込みは1個のみ」と云われているように、


ライター(喫煙具)としてならば常識の範囲内で何も問題はありません。
が、
常識外れの「大量のライター」となると禁止行為に当てはまるのではないかと思います。

ご参考まで
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ガスや火薬などの危険物を指している規約だと思います。



ライターすら認められないなら、ガスコンロやIHヒータ―などを使う料理もできなくなっちゃいますね。
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常識で理解しましょう。


ライターは、問題有りません。
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