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私の友人が覚せい剤の売買で逮捕され起訴されました。
実刑2年の執行猶予4年でした。

その後、国税局員がやってきて覚せい剤の売買の利益の申告がないと言われたそうです。
もちろん友人も違法行為で稼いだお金だったので申告していなかったのですがその前に
何故それを知ったのか?を聞くと警察からの情報で知ったとのことだそうです。

友人は知らないといったそうですがなんと警察で押収されたUSBメモリのデータを見せられて
「このデータを見る限りでは売り上げが8000万はあるだろう」と言われて捜査されるそうです。

このことから刑事事件後、押収品は警察から返却されていたようですがコピーされていたみたいです。

そこで疑問なのですが、
私の記憶ではいくら国税局員といえど許可なしにデータを提供するのは駄目だと思うんです。

曖昧な記憶ですが、終わった事件に対して警察が国税局に過去データを提供するのは違法ではないのでしょうか?

それとも合法ですか?

A 回答 (4件)

完全に合法です。



「課税通報」と言われる制度で、警察に限らず、刑事事件等の捜査において発覚した不法収益に関しては、発見した当局は、税務当局に通報することが制度化されています。

あくまで制度であって、通報は発見した当局側の任意判断ですが、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」などの制定により、捜査,取締を担う当局も、課税通報にはどんどん積極的になっています。
警察の場合、「犯罪収益対策推進要綱」を制定するなどして、適正,円滑な課税通報を推進しています。

それと、そもそも「警察」を勘違いしてませんかね?
いわゆる「お巡りさん」は、司法警察職員ですが、警視庁,警察庁以外にも、各省庁に必要な警察権を行使できる「特別司法警察職員」がゴロゴロしています。

ご友人が逮捕,起訴された件でも、警察から厚生労働省の麻薬取締部にも、データが提供されているハズ。
すなわち、「警察庁(or 警視庁)の警察」から「厚生労働省の警察」へ、データ提供されているワケです。

税関職員やら国税査察官など税務当局の職員には、司法警察職員の権限は無いものの、ほぼそれに準じる地位と権限を有します。

言わば、警察から警察にデータ提供されている様なものであり、何がいけないとお考えなのか・・ちょっと理解ができません。
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てすら

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>いくら国税局員といえど許可なしにデータを提供するのは駄目だと思うんです。



税務署の職員は強力な調査権があります。
例えば、あなたの銀行口座を全て開示させて収入額を把握するなんて日常の仕事です。
警察といえども、税務署の調査を拒否できませんので、完全に合法です。
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>国税局員といえど許可なしにデータを提供するのは駄目だと…



ご質問文に書かれたとおりであれば、データを提供したのは国税局でなく警察でしょう。

>終わった事件に対して警察が国税局に過去データを提供するのは…

警察は、法に触れる可能性がみじんにでもあることは、すべて捜査対象とします。
違法売買であったとしてもそれで所得を得ている以上は、税金の問題が浮かんできます。
とはいえ警察は税の専門家ではありませんから、餅は餅屋に委ねるのは当然のことです。

「署」の字が付くお役所は捜査権があるのです。
警察署と税務署 (の上部組織である国税局) とがリンクし合うことは、何ら法の精神に反するものではありません。
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