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ある日 道沿いの田んぼに捨てられた パンクを直せば使えそうな自転車を拾いました(家では5~6台の自転車もうなくなったし、拾わないとくずになり、勿体無いと思いました。実際 私は使っていないけど)約3が月後のある日、子供はあの自転車のことで私も警察に呼びました。自転車を拾った事情を説明して、遺失者に返す承諾書を書かされました、それはそれていいですが 最後に警察は形式上で写真を取らせてもらうと言いました。私は悪い事もしてないし、悪いことをする人でもないし、写真ぐらいは別にいいと思いました。結局、正面、めがね掛けの写真、左側面、右側面、両手、手の側面、各指の指紋等十数枚の写真が取られました。
今考えると本当にはずかしかった、私は何の罪を犯したか?毎年税金を払って、警察にそこまで写真が取られて、名譽損害になりませんか?それらの写真を消してもらえないでしょうか?

A 回答 (8件)

遺失物拾得罪じゃない?

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 自動車にナンバープレートがあるように、自転車には、法律により防犯登録が義務づけられています(罰則はない)。

つまり、田んぼに捨てられている自転車には他人名義で防犯登録されているわけです。

 それで、買うにしろ拾うにしろ、他人名義の自転車を譲り受けるためには、その他人名義を抹消し、改めて自分名義で防犯登録しなければなりません。それを怠ったあなたの行為は違法です。ですから、「名譽損害」ではありません。立派な罪人です。(笑)ただし、刑罰はありません。

 ちなみに、自転車店で中古自転車を買うと、リサイクル品である証票が貼付されています。でないと、以前の持ち主が「自分のものだ」と主張しかねませんから。

参考URL:http://www.bouhan-net.com/
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占有離脱物横領だと思います。



「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する」(刑法第254条)

「占有」という概念は「所有」とは少し違います。

例えば、あなたがボールペンを購入し自分で使用しいてる場合は、
ボールペンは、あなたが「所有」し、かつ「占有」している状態です。

このボールペンを友人に貸した場合、
ボールペンは、あなたが「所有」し、友人が「占有」している状態になります。

「占有離脱物横領」とは、占有を離れたもの(落し物など)を横領する罪です。
(「占有」を離脱したものでも、「所有」権は、依然として落とし主にあります。)
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悪意は無いのにひどい事になりましたね。


残念ながら、ごみ収集場所から拾っても同じ事になるそうです。以後気をつけましょう。

でも個人的にはどうかと思いますよね、普通は。
ごみで集積所に捨ててあれば、既に所有権は放棄していると思うのですが。。。

他人が盗んで捨てたのと区別がつかないからそうなるのでしょうね。。。

しかし、古物商免許を持っている、某リサイクルショップの人が、ごみ箱から拾うのは罪にならないのも納得いきませんけどね。。。
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窃盗罪です。



状況からみて捨ててあったと言いますが、それは貴方の判断ですよね。

>>遺失者に返す承諾書を書かされました

ということは、この自転車は盗難届けが出されていたと判断できますね。

該当自転車が別の人によって盗難されていたのでしょう。それを貴方が悪意無くても拾ってしまった後に自分のものにしてしまったのが法的にまずいのです。

本来の正しい処理は一端、警察に拾得物として届けるのが正しい処理方法です。

後に所有者不明で、拾得者(貴方)のものになったのであれば誰も文句は言いません。資源の有効活用で大変良いことだと思います。

ただ、そのことを踏まえると今回は軽率な行為だと思います。
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 落ちてあるのを報告せずに、後日(3ヶ月間使用されて)報告されたのですね、それなら占有離脱物横領罪になりますね。



 拾ってすぐに届けていれば、良かったのですが。
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占有離脱物横領、じゃないでしょうか?



参考URL:http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesd1050. …
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占有離脱物横領なのではないかと思います。

明らかに捨てられたものであっても勝手に持って行くのは罪になるようです。

参考URL:http://allabout.co.jp/family/bohan/closeup/CU200 …
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