身内が亡くなり、遺言書に従って、兄弟4人(A、B、C、Dとします)で遺産分割することになりました。
相続財産は現金と土地の2種類があります。
現金についてはA、B、Cの3人に相続する旨遺言書に記載されており、記載通り指定された配分で分割することになりました。
土地はCとDの2人に相続する旨記載されおり、Dが土地の全てを相続する代わりにCへ代償金を支払う代償分割の形をとることになりました。
ここで質問なのですが、
1 相続手続きは現金と土地、それぞれ別個に書類を作成し、申請しても良いのでしょうか?それとも現金と土地、両方をまとめて一式の書類を作成し、申請するのでしょうか?
2 現金に関しては遺言書通りの相続ですが、土地は遺言書+代償分割という形になります。土地の相続に関して、登記原因証明情報として法定相続人全員の戸籍謄本が必要になるのでしょうか?また代償分割の遺産分割協議書には法定相続人全員の実印が必要なのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
現金の分割については第三者が関与しないので自由に分けることはできますが,不動産についてはそのように相続登記をするのは難しいのではないかと思います。
平成3年,最高裁で,次のような判旨の判決がされています。いわゆる香川判決というものです。
一 特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は、遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情のない限り、当該遺産を当該相続人をして単独で相続させる遺産分割の方法が指定されたものと解すべきである。
二 特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言があった場合には、当該遺言において相続による承継を当該相続人の意思表示にかからせたなどの特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして、当該遺産は、被相続人の死亡の時に直ちに相続により承継される。
→ 裁判所裁判例情報検索結果詳細:平成3年4月19日最高裁判所第二小法廷判決 から引用
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id …
「遺言に記載があるものについては,被相続人の死亡の瞬間に直ちに相続人に承継されるので,相続人による遺産分割協議の対象にならない(から,遺言があれば遺産分割協議書は必要がない)」とされる根拠となっているもので,これがあるからこそ,他の相続人の協力がなくても相続の手続きができるのです。学説にはこれに反対する意見もありますが,判決は法律に準じた効力を持つので,登記を担う法務局もこの判決に従って手続きを行っています。
本件土地相続について,質問者は「遺言書+代償分割」という方法をお考えのようですが,代償分割は遺産分割協議における遺産分割の方法のひとつです。遺言により相続人がすでに相続しているものを対象とする譲渡行為ですから,それはもう「相続」ではなく,相続人間の「売買」や「交換」と捉えられるものになってしまいます。よって法務局は,遺言が提出されるのであれば,その遺言のとおりにしか登記しません。
ただし遺言があれば絶対できないというわけではなく,法定相続人全員で遺言の内容を放棄して,そのうえでまた全員で遺産分割協議をする方法なら,遺言書を提出しないので,遺産分割協議による相続として登記できます。
また,遺言書には「CとDに相続させるが,その持分はCとDの協議による」といったものになっている場合には,CとDによる共有持分を定める協議書を,遺言書の補足書類として提出する必要が出てきます。では持分について触れていない遺言の場合にどうするかということについては,民法250条による持分均等の推定が働いてしまうので,CDの協議書を付ければ自由になるというものでもありません。CDの共有持分は均等になると考えることになり,Dのみが土地を相続するといった登記はできないという扱いになるのではないかと思います。
よって土地をDのみが取得する登記をしたいのであれば,法定相続人全員による遺産分割協議書を作って(海外にいる人の協力も必要です。日本国外では印鑑証明書の制度がないので,大使等による署名証明を受ける必要があります)相続の登記をするか,CDの共有の相続の登記と,CからDへの持分移転(対価が現金になるのであれば売買を原因とすることになるでしょう)の登記をするかのどちらかの方法によることになるものと思われます。
お返事大変遅くなってしまい、すみませんでした。
詳しいご回答ありがとうございます。
先日弁護士さんに相談したところ、yumeiroyamanekoさんのおっしゃる通りのことを言われました。遺言書に従うか、そうでなければ全員で遺産分割協議を行うか、そのどちらかなんですね。ようやくすっきり理解できたように思います。
今回相続人全員の承諾を得るのは現実的でないため、遺言書通りに相続後、CとDで売買する方向で現在まとまりつつあります。
みなし贈与税と譲渡所得税が発生し、痛い状況ですが…
どうもありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
遺言書に従って、遺産分割する場合は分割協議書が不要のようです。
ただし、遺言に記載のない他の法定相続人に遺留分が存在する場合は、遺留分を請求する権利を主張された場合は面倒なことになります。
他の相続人というのは、死亡した被相続人とはどのような関係の人でしょうか。
親または子であれば遺留分の請求権が発生しますのでその点の考慮が必要です。
4人以外の法定相続人に遺留分が無い場合は、遺言書通りに相続したのち、土地の所有権をCからDへ売却する方法で対応してはいかがでしょうか。
具体的には、弁護士や司法書士に相談されてはいかがでしょうか。
遺留分について考えたことなかったのですが(そもそも用語の意味も知らなかった)一瞬かなりドキッとしました。
せっかくまとまりかけたのが面倒なことになるかも、と。
4人以外の法定相続人は被相続人の兄弟(とその代襲相続人)です。
今回遺留分はなさそうで、ちょっとホッとしました。
土地の相続について、遺言書通り相続後売却という手段は早々に切り捨てていましたが、もう一度考え直してみる必要があるかなとちょっと思い始めています。
色々とどうもありがとうございました。
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