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損害賠償要求に応じるから示談書を作成したいとのことです。2通作成したものを送るので印鑑を押して2通とも返送してくるようにいわれました。
その後にあいても印鑑をして、それから1通返送すると言っていますが、印鑑を押した示談書を2通とも相手に渡してもリスクは発生しないでしょうか? このようなやり方は一般的なのでしょうか
相手の顧問弁護士に事前に内容を見たいと言ったら、自分もちょっと見ただけだから担当者が正式なものを送ったのを見てから判断するように言われました
相手は、行政機関です
よろしくお願いいたします

A 回答 (3件)

示談文書の内容に問題なければ、示談書を交わす手続きには問題ありません。

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この回答へのお礼

そうですか
ありがとうございました。

お礼日時:2017/10/09 17:29

内容に問題なければ大丈夫かと思います。

不安なら内容を確認し、印鑑を押すところから動画などで撮影してから返送すればいいかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/10/09 17:29

逆にしてもらえば良いです。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/10/09 17:29

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