
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
離婚された後、婚氏続称(結婚当時の名字を名乗る)ということであなたの戸籍を新たに編製された場合、親権がご主人になった子どもさんの情報は、新たなあなたの戸籍には一切記載されません。
身分事項に、離婚日、配偶者氏名(元ご主人)、送付を受けた日(本籍地の役所が受け付けた日)、受理者(市区町村の長の氏名)、従前戸籍(結婚当時の本籍地及び筆頭者名・元ご主人の名前)
以上の項目が記載されますので、離婚して新たに戸籍を編製したのだということが一目で分かります。ただし、お尋ねの子どもさんの情報はありません。しかし、見る人が見ると、子どもさんがいたのだということは分かります。ご主人の戸籍には、親権者父、というように記載されます。
No.2
- 回答日時:
×という名称は縦型戸籍のなごりでして、現行横型戸籍では、下線が引かれ、抹消を意味します。
あなたがつくる新戸籍には、新戸籍を編製した理由として、前本籍地&筆頭者名(元ご主人)からぬけだした旨記載されます。この記載がないと、あなたに子がいるかたどれなくなります。
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