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100円ショップで売っているLEDライトは非常に明るく、光を直視すると目がくらみそうなほど明るいものも多数あります。また自転車のハンドルに装着するためのマウント(取付部品)も同梱されている商品もあります。
ところがこれらのLEDライトには
「本商品は道路交通法上の自転車用の灯火とはなり得ません本商品はあくまで補助用灯火としてお使いください。」
との注意書きがついている商品もあります。

ほんとうに100円ショップで売っているLEDライトを自転車に装着しても無灯火扱いされるのでしょうか?

仮にお巡りさん側の言い分が
「電池が切れたら役に立たないのでLEDライトでは無灯火となる」
と言ったとしても、ダイナモで発電している自転車灯火だってダイナモが壊れたり電球が切れたら同じことです。

また
「LEDライトでは明るさが足りない」
と言ったとしても、ダイナモ発電の自転車灯火だって低速運転中は非常に暗いです。それに比べたら低速運転中や停車中でも明かりの絶えないLEDライトの方が優れているはずです。

詳しい方、お願いします。

A 回答 (2件)

法的には


「10m先が視認できる明るさ」
です。

ライトの種類は関係ありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/10/09 19:06

前照灯であれば、


連続点灯であること、
夜間、前方〇メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度
 〇;東京都は10m、神奈川県では5m等、自治体で異なる。
等が定められています。

これが守られれば、電池式/ダイナモ式は問わず、
走っている時に機能していることが条件です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/10/09 19:06

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