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18年間(新築からではない)住んだマンションから引越しをしたのですが、使用に問題がありとのことで43万円もの高額な請求をされています。

施工会社のかたと大家と同席をしました。
こちらの使い方が悪く、一部水漏れがあって床が腐食したためミニキッチンまで撤去しないと直せないためとのことです。(床としては2平米の請求)
システムキッチン代約17万円『原価は22万』と撤去費用等設置費用含め31万 
床の張替え5万円
その他クリーニング代等です。
中には18年使っていたため、ペーパーがすぐ転げ落ちてきたので捨ててしまったトイレットーペーパーホルダー代2500円なども含まれています。
相手は18年使ったからといってこれほど床とシステムキッチンの床に面した部分が腐敗するのは使い方が悪いから当方に請求するといいます。そもそもわざと腐敗させようとおもって使ってはいないのですが、こちらの責任となるのでしょうか、また18年もいたのですが、このような高額な請求になるものなのでしょうか。
教えていただけますようお願いいたします。

A 回答 (5件)

18年なら貴方が負担することはありません


国土交通省で賃貸物件の退去時の
負担についての指針が出てます
指針役所にもあると思います
コピーしに役所行きましょう
表面材は6年でボロボロになっていても
借主の負担は無くなります「1円負担」
設備機器も長くて15年?で壊れていても
借主の負担は無くなります
払っていた賃貸料に6年や15年で
クロス、フローリングやキッチンの製品代も
払っていることになってます
大家が納得しなければ
裁判か調停しましょう
私は6年住んでましたが
40万円請求され
調停で5万円になりました。
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私は10年住んで、勿論新築ではない為、経年劣化と言う判断で支払いゼロ、初期費用一部戻されましたよ。



家財保険などには加入しませんでしたか?
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>こちらの使い方が悪く、一部水漏れがあって床が腐食したためミニキッチンまで撤去しないと直せないためとのことです。



それが事実なのかどうかの問題だよ。
事実であれば本件の請求は不当とはいえない可能性が高い。
もちろん、施工内容や金額が適正かどうかは別としてね。


>そもそもわざと腐敗させようとおもって使ってはいないのですが、こちらの責任となるのでしょうか

わざと(故意)ではなくても過失がある可能性は高い。
漏水で床が腐るんだからね。

軽過失なら家財保険で直せる可能性はあるけれど、床が腐敗するほど放置したり使い勝手が悪かったということは重過失として保険が適用にならないと思う。
ダメ元で保険請求してみるのもアリだけど。


>捨ててしまったトイレットーペーパーホルダー代2500円など

本来は経年劣化や不良品ということなら貸主へ交換を請求できる。
ところが捨てちゃったからね。
証拠がないし、無断で処分した造作を弁償するのはごく一般的。


キッチン・床・ホルダーは居住年数には原則関係しない部分の修繕。
18年でも関係がない。
ただし、キッチンや床の年数によっては減額される可能性はある。


本件の場合は、施工内容は仕方ないとして、あとは単価をどれだけ下げられるかに尽きると思うよ。
大家や不動産屋は工事代金が高かろうが低かろうが関係ないので、できるだけ値下げ交渉してくれるように頼むか、あるいは自分で工務店と交渉するか。

ぐっどらっくb
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上の人が答えてますが、退去時の負担の指針です。



よほどの善管義務違反でなければ、それだけ長期で居住してくれた賃借人さんなんですから、経年劣化は認めてくれても良さそうですけどね。

http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_sei …
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>こちらの使い方が悪く、一部水漏れがあって床が腐食したため



これは確実なのですか?
一回ぐらいのそそうなら床が腐るまでにはならないでしょう?
水漏れというと普通は配管のトラブルを想像するのですが、住み手の過失での水漏れ(しかもある程度恒常的なんですよね?)とは?

仮に全面的に質問者さんの過失による床の張り替え工事だとします。

床の事なのになぜキッチン台を取り替えるのでしょうか?

>ミニキッチンまで撤去しないと直せないためとのことです。

そんなの一旦キッチン台を取り外し、床を直してからまた設置すればいいだけ。
たんにこのさい新しいのに取り替えたいと言うことなのでは?
それともそのキッチン台も過失により使えなくしたのですか?
仮にそうだとしても経年劣化分は払う必要はありません。
だって経年劣化分は毎月の家賃に含まれていますから。
18年も家賃を払っていたなら、払い過ぎなぐらいかと。

>床の張替え5万円

お、これはラッキー!
キッチン台が責任がないなら、床だけの支払いになります。
それがたったの5万。
しかもこの大家さんの感じだと経年劣化分は考慮してないと思われ、これに18年分の経年劣化を加味すると、、、、
敷金返してもらえるのでは?

>その他クリーニング代等です。

おいおい、どさくさにまぎれて、、、
必要ないかと。
契約書に明記されているのですか?
明記されていると、国土交通省の現状回復ガイドライン制定前ならば、あるいは負担しなければならないかもしれません。

>トイレットーペーパーホルダー代2500円

わかった!払ってやるよ、そのくらい!(怒)
その代わり、きっちりと責任の所在を明確にし、ガイドラインにそって経年劣化分の計算させてもらうから。
18年も家賃もらっておいて、ふざけんな!

という怒りを原動力に、私ならば差額分(たぶんプラマイすると)の敷金返還請求をします。

18年の経年劣化による減価償却で考えてください。
18年(いやキッチン台はそれ以前からあったのでは?)の古いキッチン台と新品のキチン台が等価でない事ぐらい子供でもわかるでしょう?
たとえ新しく取り替えたとしても、質問者さんが払う必要があるお金は、18年経った減価償却した金額でいいのです。

毅然とした態度で臨みつつ、過失による部分に関しては謝罪し、適正な金額は払うと。

私は10年以上住んだ賃貸退去で、ペットによる壁の一角の傷・結露による西側一面の壁は負う事は了解、ただし減価償却分でと。
それを差し引いた敷金返還請求を文章にして大家さんと交渉し、6割以上の敷金を返してもらいました。
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