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扶養を母に変更、又は黙って抜けることはできますか?
父の横暴な性格に言う通りにならないと怒鳴りちらすことに嫌気をさし、今月母と妹と私で家を出て引越し、私は就職をすることになりました。
その際、現在世帯主は父になっており、健康保険も父の会社で入っているのですが、今回就職することによって父に何か申告書が届いたりするのでしょうか?

どうしても、扶養を母に変更して扶養を抜けたいのですが…父に黙って抜ける方法はないのでしょうか?

A 回答 (4件)

まだ就職はしてないの?



あなたが働く会社には社会保険はついてないのかな?
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そもそも、あなたが働くならあなたは誰の扶養でもなくなりますよ。

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役所で国民健康保険に自分名義で加入してきなさい。



それだけです。
後は、毎年3月までに確定申告すればいいだけです。
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何の扶養の話ですか。


1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

1. 税法の話であるなら、扶養控除とは扶養している人の税金が少し安くなるかならないかであって、扶養されている側には何の損得もありません。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
父または母が会社員等ならその年の年末調整で、父また母が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

いずれにしても、今後就職する予定なら、父また母が扶養控除を取れるのは、その年の大晦日までのあなたの「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
これ以上稼げる年は、抜けるも抜けないもなく頭から扶養控除などというものには無縁になるということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

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2. 社保の話であるなら、父の会社・健保組合に届け出てそこの健保から外してもらうことが先決です。
勝手に他の健康保険に入ることはできません。

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3. 給与 (家族手当) の話なら、これはあくまでも給与の一部であり給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者は何ともコメントできませんので、父とお話し合いください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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