二か月前にも相談した者です。
数年前、田舎に借地権付きの中古住宅を購入し居住していました。
最近、突然隣家の方がその借地権の土地の一部(数十坪、主に駐車場として使用)がその隣家の方の所有地であるので明け渡してほしいと言ってきました。
さらに一部は赤道(公道)であるので通行できるようにしろと言ってきました。 (これらの土地はとても重要な部分なので、絶対に明け渡したくはないのです)
当方の地主は当該土地を隣家より購入するべく測量を依頼し、ほぼ隣家の主張通りの境界が確定しました。
しかし隣家は当該土地の売買や借地の交渉にはほとんど応じず、境界が確定したことで当該土地を自分の土地として利用し、無断で草木を伐採したり、機械や材木などを置いたりして当方が使用できないよう占拠してしまいました。
①示談が成立しなかった場合、当該土地は隣家の所有として明け渡さなくてはならないのでしょうか?
法的には占有者としての権利を守るすべはないのでしょうか?(「借地権取得時効」なるものがあると 聞いたのですが。前住者を含めて30年近く当該土地を使用しています)
②現在進行形で行われている当該土地に対する物やごみを置く行為を止めるすべはないでしょうか?
(当該土地でのこれらの行為などは当方地主が対処するべきかと思うのですが)
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
地主対地主であれば、境界が確定をさせて越境部分についての扱いについての協議をすると言う事で正攻法のやり方だったと思います。
借地人(質問者様)対地主(当方・隣地)の関係で考えますと、当方の地主については賃貸借契約の内容が変更されているワケですから、その点についての責任を問う事になるでしょうね。地主さんとしては正攻法で交渉を開始したものの、隣地地主は自分の都合の良いトコロで交渉を打ち切って、結果的に質問者様の占有を侵害していることになります。地主さんに悪意は無いとしても、中途半端な交渉をして質問者様に損害を与えたことは事実ですから、この改善を求めることになります。
隣地地主については、所有権に基づき草木を伐採したり物を置いているのですが、『所有者なら何をしても構わない』という理屈は通らないのは質問者様もご理解されていると思います。質問者様は賃貸借契約に基づきその土地を占有したワケで、質問文のように、地主間の話し合いで借地の範囲が変更されたとしても、隣地の地主は自分の所有地に越境されていることを知ったうえで境界確定に同意しているのですから、境界確定と所有権に基づく占有の開始はできない事は判っていたハズです。隣地地主としては実力行使に出たと言う事ですね。
なので、もともと借地していた部分に物を置かれてあるのであれば、その撤去を要求するのは質問者様の立場で行うべき事ですね。
先の回答で、賃借権の取得時効についての見解がありましたが、その賃貸借の貸主は隣地の地主ではないので、今回のケースでは難しいと思います。こちらの地主が隣地地主に対して所有権の時効取得を主張出来たかもしれませんが。
境界確定の手続きと並行して、越境部分の取扱についての覚書なり契約書を締結しておけあ、隣地地主もこのようなことはやらなかったと思いますが、そういった書面が無い場合でも実力行使(自力救済)にでた隣地地主の立場は、裁判などで争った場合には不利に働くことが多いでしょうね。
詳細なお返事ありがとうございます。
この2か月間、お人好しで気の弱い当方地主が、押しの強い半プロっぽい隣家にいいようにされているといった状況です。
私は自分の生活に大きな影響があることなので、当方地主に対しては常に助言をし、行動を即してきたのですが、田舎のことなので近所の評判を異常に気にし、「時効」や「弁護士」「裁判」などの言葉でさえ禁句に近い状況です。
ここまできたら地主に代わって私自身が弁護士と相談をし、できる限りの行動をしていくことになりそうです。
No.8
- 回答日時:
登記簿を取ってはっきりさせる
法務局で他人の土地も自分の家も取れます。
どこまでさかのぼれるのか不明ですが、交渉するなら有利な材料に成り得るかと。
それをもって地域の無料相談の弁護士もしくは行政書士に相談する。
ですかね。
No.5
- 回答日時:
其れが妥当と考えます。
時系列で、事の顛末を箇条書きにして、尚且つ、明確な証拠があればそれも添付する。
弁護士は相談料をそれなりに取りますから、ご自分で分かる正確な資料は、弁護士の調査に非常に助けとなりましょうか。
No.4
- 回答日時:
判例 最判昭42.12.15
土地の継続的な用益という外形的な事実が存在し、かつ、その用益が賃借の意思に基づくものである事が客観的に表現されている時には、民法163条に従って、賃借権を時効取得出来る判例がある事は事実です。他者との占有を合わせ30年なら取得時効成立は要件を満たせば可能性は高いでしょう。境界が確定した以上、貴方に現状のままですと
自分の使用出来る土地以外当然に使用する権利はありませんから、取得時効を根拠に示談で解決する手段を検討する事でしょうか。
お返事ありがとうございます。
「賃借権を時効取得」できる可能性があるということですね。
これらのことは弁護士か司法書士に任せた方がよいのでしょうかね。
少し光が見えてきました。
No.1
- 回答日時:
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× 借地権取得時効
○ 賃借権の時効取得