養育費について。私は何か勘違いしているかもしれないので客観的なご意見を頂戴したく相談させていただきます。説明が下手なのですが、よろしくお願いします。
私は未婚で出産をしました。まだ認知はしておらず近々、一緒に認知届を提出しに行きます。
2人で話し合った結果、養育費として月々3万円支払ってもらうことになりました。お互い納得しているとはいえ口頭だけでは、やはり心配な部分があります。
なので養育費調停をしよう思っているのですが、これは今からしてもいいのでしょうか?
それとも支払いが滞った時に申し立てるべきなのでしょうか?
相手との関係は今のところ悪いわけでもなく、子供も産まれたばかりなので、できることなら面倒なことはしたくないですが、今のうちに出来ることをしておいた方がいい気もします。
一応、手続きの書類は記入済みでいつでも提出できる状態にしています。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
認知をした後に、あなたが筆頭者で子どもさん同籍の戸籍謄本を持って家庭裁判所に出かけ、調停を申し立てて養育費の支払い始期・終期と金額を決めておきましょう。
費用は2,000円少しですみます。養育費の支払いが延滞した場合、公正証書よりも調停調書の方が遙かに有利になります。調停調書があると、あなたの申し出により裁判所が履行勧告、履行命令を強制力を持って行ってくれます。履行勧告は無料ですが履行命令は500円の手数料が必要です。
今は子どもさんの父親も約束を守ろうとしていても、時代が進むにつれ、いろいろと暮らしの環境も、取り巻く人間関係も変化します。そんなとき何かの都合で支払いが遠のく場合もあります。そういうときに備えて、子どもさんの父親はキチンと義務を果たしてくれていると言うことを子どもさんにも伝えられる意味でも、養育費の調停を経て金額その他を決めておくことをお勧めします。今だけの問題ではありませんので・・・。
No.1
- 回答日時:
調停などせず、認知の年初を一筆書いて貰って、それを公証役場で公正証書にするだけです。
それを役所の戸籍かで認知申請すれば、相手の戸籍にあなたと子供が記載されます。
これが養育費の根拠となります。
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