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10月5日付けの年金証書が13日に届いたのですが支給開始は年内だとはわかるのですが
11月15日には間に合わないですか?

後 自分の支給されるまで約2年と日数がかかり 審査請求再審査請求などがあり東京厚生労働省まで足を運び やっと支給までに至った大変珍しい事例だから今後も役に立つからと労務士がこの件を書きたいと言ったのでいいですよと言いましたが労務士はこれを書いて少なくても利益があると思うのですが
何もなしにいいですよと言ったのはバカでしたかね?

A 回答 (2件)

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9996426.html の 回答 No.5 に書かれてます。
あなた、ご自分でベストアンサーにしてますよ? ちゃんと読みました?

以下のように書かれてますけど。

>初回振込は、証書到着から約50日後以降の「15日」(当日が金融機関の休日のときはその前営業日)です。
>10月14日に証書が到着したとすると、12月15日の振込です。

10月13日に年金証書が届いたんでしょ?
そこから約50日後なので、11月15日には間に合わないです。
仮に10月5日から約50日後としても、11月15日には間に合わないです。

なので、12月15日から支給が始まると思います。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-1250 … にも載ってます。
直前に年金振込通知書とか年金支払通知書とかが届いて、そこに正式な支払日とか支払金額が載るので、それが到着して初めて支給開始日が確定します。
それまではあわてないで待って下さい。いまさら2年も2か月も大して変わらないでしょ?

>大変珍しい事例だから今後も役に立つからと労務士がこの件を書きたいと言った
>労務士はこれを書いて少なくても利益があると思うのですが
>何もなしにいいですよと言ったのはバカでしたかね?

は?
事例を書いたからといって、全部が利益につながるはずがないでしょ?
まして大変珍しい事例ってなことは、早い話がほとんどありえない⇒まず利益にはならない、っていうこと。
なので、利益なんか望んでないですよ社労士は。
だから、純粋に同業者の勉強のための材料に共有するためだと思いますけど?
あなたがバカかどうかはあなた次第。個人的には何もなしに「いいですよ」と言ったのは当たり前のことで、まさか、社労士から謝礼とかでもほしいんですか?
だとしたら、逆ですよ。支払うのは、むしろあなたのほうでしょ? さんざんお世話になったでしょうし。
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年金は、基本的に2か月に一度、偶数月に支給されます。

直近だと12月ですね。社労士が関わっているのに支給時期も教えてくれなかったですね。

貰う年金は障害年金ですかね。
珍しい事例なら今後同様な人に対しての指針にもなると思いますし、何より私(社労士)はこんな難しい案件を支給に導きましたと成功事例の広告として使いたいのでしょう。

常識として個人情報は隠した状態であれば、本人が良ければOKしてもいいのではないでしょうか。
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