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未成年による傷害(殺人未遂)事件での慰謝料請求、弁護士への依頼は必要でしょうか。無免許運転をとめようとして、車から振り落とされたため、悪質との判断から警察が殺人未遂に切り替え、近々相手は逮捕される見透しです。相手の保護者などから、連絡がくれば治療費などの請求をしようとおもっていますが、万一音沙汰がない場合どのような対応をとるべきなのでしょうか?
前歯が折れたため治療費も相当額かかることが予想され、国保の「第三者行為による」の申請も相手のサインなど必要とのこと。

わからないことだらけです。
よろしくお願いします

A 回答 (2件)

刑事事件と民事賠償は、


別の話なんですよね

弁護士を依頼して、
相手が未成年ならば
保護者に対して、
治療費など損害賠償請求
しないとダメですね

待っていたら、
相手はトボケますよ
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この回答へのお礼

ねねママ様
とてもわかりやすい説明ありがとうございました。だれかに後押しされないとなかなか動けなくて。
やっぱり弁護士に頼んだほうがよさそうです。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/10/24 08:05

「無免許運転をとめようとして、車から振り落とされたため、悪質・・」って、


一方的な犯罪・・・?
その、未成年者とゆきぺ様の、人間関係が不明ですが、自己責任は無し、ですか。
お大事に。
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