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こんにちは。
すみません、質問なのですが。。。

交通事故にあいまして、
ケガをして3週間ほど仕事を休んでる
兼業主婦です。


自賠責保険には、主婦休業損害
労災に休業特別支給金と

自賠責と労災、別に請求、申請ができると聞いたのですが
本当ですか?
その際、パート先にも何か申請?などが必要なのでしょうか。
※自賠責には主婦として休業損害を請求するつもりです

どうか回答の方をよろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

質問内容からして、通勤事故をした場合は、労災申請はできます。

労災申請は会社の同意はいりません、あなたの意志でする行為です。又、自賠責保険と労災は同時申請はできますが、休業補償及び医療費の分では調整をされます。
損保および自賠責は、事故による慰謝料としての支払いに対して、労災は、会社の都合で休業することによる給与の補償をします。
自賠責は、120万円までは治療費及び慰謝料を含む金額ですが、120万円で済まないときは任意保険から保障をしますので、示談をしましてから、労災を申請をすることもできます。が、労災はまたは交通事故も2年で消滅時効を迎えるので注意することです。
会社に対して申請するものはありませんが事故報告をしておくことです。
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主婦休損の場合、パート先からの書類は不要なので自賠責の認定は問題ありません。



ただし、会社が労災申請する際、受傷の原因を記載しなければならず、ここで他人が関与している交通事故となれば、労災は支払いをせず、または支払い後に発覚した場合は、加害者側に請求を行うため、二重請求がばれ、受領していた主婦休損の返金を求められます。

つまり両方から給付を受けることはできません。
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当たり前ですが、焼け太りは出来ません。


当然片方にしか請求できません。
どちらかの好きな方に請求して下さい。
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自賠責に休業損害??


相手型ではなく自分に??
それ、自賠責じゃなく任意保険だと思いますが、
保険会社が別なら、もちろん別々に請求しなければなりません。
別契約ですから。

請求時に、休業している証明をパート先に出してもらう必要があるかもしれません。
そこは、保険会社に聞けば教えてくれます。
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事故は業務中ですか?通勤中ですか?

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自賠責保険と労災保険はまったく別ですね。


自賠責保険は相手側の保険で適応かと思いますし労災保険は自分の会社と保険です。
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